○広尾町身体障害者自動車運転免許取得費助成事業実施要綱
平成21年3月25日
要綱第7号
(目的)
第1条 この要綱は、自動車運転免許を取得しようとする身体障害者に対し、その取得に要する経費の一部を助成することにより、身体障害者の社会参加の促進を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。
(対象者)
第2条 助成対象者は、広尾町に住所を有する者で次の要件を満たす者とする。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者で、その障害程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号による身体障害程度等級表の1級から4級までに該当する者
(2) 自動車運転免許を取得することにより、社会参加が見込まれる者
(対象経費)
第3条 助成対象経費は、免許取得に必要な教習料、検定料、諸手続料等とする。
(助成金の額)
第4条 助成金の交付額は、免許取得に必要な額とし、その額が10万円を超えるときは、10万円を限度とする。
(申請)
第5条 助成を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、免許取得後3か月以内に、身体障害者自動車運転免許取得費助成申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 身体障害者手帳の写し
(2) 自動車免許証の写し
(3) 免許取得に要した費用の額が明らかとなる領収書の写し
(助成金の返還)
第8条 町長は、決定者が偽りその他不正な行為により、助成金の交付を受けたことが認められたときは、助成の決定を取り消し、又は既に交付した助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
制定文 抄
平成21年4月1日より適用する。


