○広尾町災害弱者緊急通報装置設置事業要綱
平成21年3月23日
要綱第6号
(趣旨)
第1条 この要綱は、広尾町災害弱者緊急通報装置設置事業の実施について、必要な事項を定めるものとする。
(目的)
第2条 この要綱は、広尾町に居住する災害弱者に緊急通報装置を設置し、緊急通報受信業務受託事業者(以下「受託事業者」という。)と電話回線で直通(24時間の受信)にすることによって、急病、災害発生等の緊急時(以下「緊急時」という。)における迅速かつ適切な救急救助体制をとることにより、生活不安の解消及び人命の安全を確保するとともに、福祉の増進に資することを目的とする。
(定義)
第3条 この要綱において、「緊急通報装置」とは、緊急通報発信機(ペンダント式送信機及び受信機を含む。)装置を基本とし、これに付属するセンサー等の装置を総称したものをいう。
(対象者)
第4条 緊急通報装置の設置対象者は、広尾町に居住する在宅のひとり暮らしの災害弱者で、次の各号の一に該当する者とする。
(1) 65歳以上の高齢者で、心身病弱のため現在通院治療しており、日常生活に支障がある者
(2) 心身の状況に不安を有し、介護保険法に基づく要介護又は要支援認定を受けている者
(3) 心身の状況に不安を有し、身体障害者福祉法施行規則(以下、「省令」という。)別表第5号に規定する1級又は2級の下肢、体幹、聴覚、視覚障害者
(4) 心身の状況に不安を有し、省令別表第5号に規定する1級から4級までの心臓、じん臓、呼吸器、小腸、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害者
(5) 心身の状況に不安を有し、療育手帳制度要綱により、障害の程度がAの記載のある療育手帳の交付を受けた者又は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律に規定する精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けた者
2 町長が特に設置を必要と認めた者
(設置の申請)
第5条 緊急通報装置を受けようとする者は、その緊急時に、援護を行う者(以下「緊急協力員」という。)2名を選任し、その承諾を得たうえで「緊急通報装置設置申請書」(別記第1号様式)に次に掲げる書類を添付して、町長に申請しなければならない。
(1) 緊急協力員承諾書(別記第2号様式)
(2) 誓約書(別記第3号様式)
2 町長は、前条に規定する対象者に該当すると認められる者で、緊急通報装置の設置を希望している者が、緊急協力員を自ら選任することが困難であると認められるときは、その者の申し出に基づき、その者の緊急協力員を選任し、その承諾を得るよう努めるものとする。ただし、町長が認めるときは、その限りではない。
2 町長は、前項の規定による決定を行うに当たっては、申請者の身体の状況、親族の状況、近隣住民との交流の状況等を勘案し、緊急度の高い者から実施するよう配慮するものとする。
(緊急協力員)
第7条 緊急協力員は、利用者の近隣に居住する者で、緊急時に責任をもって利用者を援護出来る者とする。
2 緊急協力員は、受託事業者から援護要請があったときは、速やかに利用者の安否の確認等の援護を行わなければならない。
3 緊急協力員は、利用者の状況及び処理結果を受託事業者に報告しなければならない。
(緊急通報装置の管理等)
第8条 利用者は、設置を受けている間は、善良な注意をもって、維持管理しなければならない。
2 利用者は、緊急通報装置設置の目的以外に使用してはならない。
3 利用者は、自己の責に帰すべき理由により緊急通報装置を滅失し、又は毀損したときは、これを賠償しなければならない。
4 利用者は、設置決定に基づき生じる権利又は義務を第三者に譲渡し若しくは転貸し、又は担保に供してはならない。
5 その他不測の場合が生じた時は、速やかに申し出なければならない。
(1) 第4条に規定する対象者の要件を備えなくなったとき。
(2) 第5条第1項の規定により申請した内容に変更が生じたとき。
(3) 緊急通報装置を利用する必要がなくなったとき。
(費用の負担)
第11条 緊急通報装置の設置、廃止及び維持にかかる費用は町が負担し、端末機の通話に係る通話料金及び電気料金については、利用者の負担とする。
(関係機関との連携)
第12条 町長は、緊急通報装置の設置に当たっては関係機関等と相互に密接な連携をとり、救護体制の確立に努めるものとする。
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
制定文 抄
平成21年4月1日から施行する。
附 則(平成22年要綱第5号)
(施行期日)
この要綱は、公布の日から施行し、平成22年6月1日から適用する。
附 則(平成23年要綱第18号)
(施行期日)
この要綱は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附 則(平成28年要綱第3号)
(施行期日)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。














