○広尾町移住体験住宅設置要綱
平成21年2月13日
告示第40号
(目的)
第1条 都市部から農山漁村部への移住希望者が広尾町(以下、「町」という。)での生活を手軽に体験できる場を提供するため、家具や電化製品などを揃えた「広尾町移住体験住宅」を設置し、町の定住・移住・交流人口の増加を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において、「移住希望者」とは、町への移住を希望する者のうち、町の移住ワンストップ窓口を通じて移住しようとする者をいう。ただし、転勤又は婚姻による転入者は除く。
(物件)
第3条 移住体験住宅(以下、「住宅」という。)の物件は、下記のとおりとする。
(1) 音調津体験住宅
住所 広尾町字音調津(旧教員住宅お―1号)
建設年 昭和49年
構造 コンクリートブロック造
面積 49.00m2
(2) 広尾市街体験住宅
住所 広尾町茂寄(旧教員住宅ひ―64号)
建設年 平成7年
構造 木造
面積 79.38m2
(借用申請)
第4条 住宅の借受けを希望する移住希望者は、「広尾町移住体験住宅借用申請書」(様式第1号。以下「申請書」という。)を町長に提出しなければならない。
(契約)
第6条 許可書の交付を受けた移住希望者(以下、「使用者」という。)は、町長と間で別に定める「広尾町移住体験住宅定期賃貸契約書」(様式第3号。以下「契約書」という。)により借地借家法(平成3年法律第90号。以下「法」という。)第38条に規定する契約を締結し、住宅を借り受けるものとする。
(貸借期間)
第7条 住宅の貸借期間は1週間以上2か月以内とし、前条に規定する契約書において定める。
(料金)
第8条 貸借に係る料金は、下記のとおりとする。
(1) 住宅貸付料
区分 | 期間 | 料金 | 備考 |
音調津体験住宅 | 1か月 | 22,380円 | 貸借期間に1か月未満の端数がある場合は、1か月の料金÷30×日数とする。 貸借期間が1か月未満の場合は、左記料金に消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税を加える。 |
広尾市街体験住宅 | 1か月 | 36,000円 |
(2) 使用者負担金
区分 | 期間 | 料金 | 備考 |
音調津体験住宅 | 1か月 | 16,620円 | 貸借期間に1か月未満の端数がある場合は、1か月の料金÷30×日数とする。 左記料金に消費税法(昭和63年法律第108号)に規定する消費税及び地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による地方消費税を加える。 |
広尾市街体験住宅 | 1か月 | 18,000円 |
2 使用者は前項の料金を前納しなければならない。
3 第1項の使用者負担金には、光熱水費(電気料、水道料、下水道料(広尾市街体験住宅のみ))、燃料費(ガス代)、放送受信料、インターネット利用料を含むものとする。ただし、灯油代、飲食費、汲み取り代(音調津体験住宅のみ)、寝具及び日常生活にかかる消耗品並びに交通費は含まず、使用者の負担とする。
4 第2項により納めた料金は、これを還付しない。ただし、町長が特に必要と認めた場合、その全部又は一部を還付することができる。
(1) 天災事変、使用者又は親族の疾病、その他使用者の責めに帰することができない理由により借用できなくなった場合 既に納付した料金から使用済期間分の料金を差し引いた差額の100分の100
(2) 町長が特に必要と認め、契約期間を短縮した場合 既に納付した料金から使用済期間分の料金を差し引いた差額の100分の100
(3) その他止むを得ない事由により町長が特に認めた場合は、その都度還付割合を決定する。
(1) 留守や就寝時に施錠するなど施設を善良に管理すること。また、鍵を紛失したときは、速やかに町長にその旨を報告すること。
(2) 火気の取扱に注意するとともに水道の凍結防止に配慮すること及び備付けの備品、什器類を適切に取り扱うこと。
(3) 施設周りの除草や除雪を適宜行い、施設を適正に管理するとともに、住環境の整備をすること。
(4) ごみは、決められたルールに従い排出すること。
(5) 住宅の貸借期間が満了したときは、直ちに住宅の鍵を町長に返却すること。
(6) その他、施設の借用に関し町長が必要と認める事項。
(制限される行為)
第10条 使用者は、住宅において次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 物品の販売、寄付の要請その他これに類する行為を行うこと。
(2) 就業すること。
(3) 興行を行うこと。
(4) 展示会、その他これに類する催しを開催すること。
(5) 文書、図書、その他の印刷物を貼付又は配布すること。
(6) 宗教の普及、勧誘、儀式、その他これに類する行為をすること。
(7) 近所の住民に迷惑を及ぼす行為をすること。
(8) 施設の全部又は一部を転貸、又は権利を譲渡すること。
(9) その他施設の借用にふさわしくない行為をすること。
(明渡し)
第12条 使用者は、貸借期間が終了する日まで及び第11条の規定に基づき貸付許可が解除された場合にあっては直ちに、住宅を明け渡さなければならない。この場合において使用者は、通常の使用に伴い生じた住宅の損耗を除き、住宅を原状回復しなければならない。
2 使用者は、前項前段の明渡しをするときには、明渡し日を事前に町長に通知しなければならない。
3 町長は、第1項後段の規定に基づき使用者が行う原状回復の内容及び方法について使用者と協議するものとする。
(立入り)
第13条 町長は、住宅の防火、火災の延焼、構造の保全その他の住宅の管理上特に必要があるときは、使用者の承諾がなくても住宅内に立ち入ることができるものとする。
2 使用者は、正当な理由がある場合を除き、前項の規定に基づく立入りを拒否することはできない。
(損害賠償)
第14条 使用者は、故意又は過失により住宅及び設備を破損、汚損及び滅失したときは、その損害を賠償しなければならない。ただし、止むを得ない事由により、町長が特に認めた場合は、この限りでない。
2 前項前段の規定による住宅若しくは設備又は備品等を破損、汚損、滅失したときは、直ちに町長に報告しなければならない。
(事故免責)
第15条 住宅が通常有すべき安全性を欠いている場合を除き、当該住宅内又は住宅周辺で発生した事故に対して、町はその責任を負わないものとする。
(その他)
第16条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
制定文 抄
平成21年3月1日から適用する。
附 則(平成23年告示第44号)
(施行期日)
この要綱は、公布の日から施行し、平成23年4月1日から適用する。
附 則(平成24年告示第35号)
(施行期日)
この要綱は公布の日から施行し、平成24年4月1日から適用する。
改正文(平成25年告示第40号)抄
平成25年4月1日から適用する。
附 則(平成26年告示第30号)
(施行期日)
1 この要綱は公布の日から施行し、平成26年4月1日から適用する。
改正文(平成30年告示第4号)抄
平成30年4月1日から施行する。
改正文(平成31年告示第4号)抄
平成31年4月1日から施行する。




