○広尾町地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化のための固定資産税の課税免除に関する条例

平成21年3月16日

条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号。以下「法」という。)に基づき、本町の成長発展の基盤強化を図るため、地方税法(昭和25年法律第226号)第6条第1項の規定による固定資産税の課税免除について、必要な事項を定めるものとする。

(課税免除)

第2条 町長は、法第4条第6項の規定による地域経済牽引事業の促進に関する基本的な計画の同意の日(以下「同意日」という。)から起算して5年以内に、法第14条第2項に規定する承認地域経済牽引事業計画に従って地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第26条の地方公共団体等を定める省令(平成19年総務省令第94号。以下「省令」という。)第2条に規定する対象施設(以下「対象施設」という。)を設置した者に対し、当該対象施設の用に供する家屋若しくは所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第6条第1号から第7号までに規定する償却資産又はこれらの敷地である土地(同意日以後に取得したものに限り、かつ、土地については、その取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする当該家屋又は構築物の建設の着手があった場合における当該土地に限る。)(以下「適用家屋等」という。)に対して課する固定資産税(当該適用家屋等に対して新たに固定資産税が課せられることとなった年度以後3年度分の固定資産税に限る。)を免除する。

(課税免除を受けようとする者がすべき申告)

第3条 前条の規定の適用を受けようとする者は、毎年1月31日までに次に掲げる事項を記載した申告書を町長に提出しなければならない。

(1) 土地の所在、地番、地目、地積及び取得額、取得年月日

(2) 家屋若しくは構築物の所在、家屋番号、種類、構造及び床面積並びに取得額、取得年月日

2 前項の申告書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 承認を受けた地域経済牽引事業計画書

(2) 適用家屋等の配置が明示された当該事業所全体の平面見取図

(3) 償却資産明細書

(4) その他町長が必要と認める書類

(課税免除の決定)

第4条 町長は、前条の規定による申請があった場合は、内容を審査し課税免除の可否を決定し、申請者に通知するものとする。

(決定の取消し)

第5条 町長は、前条の規定による課税免除の決定を受けた者について、次の各号のいずれかに該当するときは、課税免除の決定を取り消すことができる。

(1) 課税免除の要件を欠くことが明らかになったとき。

(2) 偽りの申請その他不正の行為があったとき。

(適用除外)

第6条 広尾町企業振興促進条例(平成7年条例第24号)及び広尾町過疎地域における固定資産税の課税の特例に関する条例(平成8年条例第21号)の規定により、課税免除の適用を受けようとする対象施設については、この条例の規定は適用しない。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は規則で定める。

附 則

この条例は、平成21年4月1日から施行する。

附 則(平成23年条例第3号)

この条例は、公布の日から施行する。

附 則(平成30年条例第6号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の広尾町地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化のための固定資産税の課税免除に関する条例の規定は、この条例の施行日以後に行う課税免除について適用し、同日前に行われた申請に係る課税免除については、なお従前の例による。

附 則(令和2年条例第28号)

この条例は、公布の日から施行し、令和2年10月1日から適用する。

広尾町地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化のための固定資産税の課税免除に…

平成21年3月16日 条例第10号

(令和2年12月11日施行)

体系情報
第6編 務/第3章 税・税外収入
沿革情報
平成21年3月16日 条例第10号
平成23年3月15日 条例第3号
平成30年3月22日 条例第6号
令和2年12月11日 条例第28号