○広尾町地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律第9条第1項の規定に基づく準則を定める条例
平成20年12月16日
条例第31号
(趣旨)
第1条 この条例は、地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律(平成19年法律第40号)第9条第1項の規定に基づき、工場立地法(昭和34年法律第24号)第4条第1項の規定により公表された準則(以下「法準則」という。)に代えて適用すべき準則を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、工場立地法の規定の例による。
区域の名称 | 十勝港工業団地 |
区域の範囲 | 広尾町会所前5丁目16番、17番、会所前6丁目1番1、1番2、5番1、5番2、5番3、5番7 |
緑地の面積の敷地面積に対する割合 | 1%以上 |
環境施設の面積の敷地面積に対する割合 | 1%以上 |
附 則
この条例は、公布の日から施行する。
附 則(平成30年条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。