○広尾町地域総合整備資金貸付実施要領
平成20年8月1日
要領第3号
第1章 総則
(趣旨)
第1条 この要領は、広尾町地域総合資金貸付要綱(以下「要綱」という。)の実施に関し必要な事項を定めるものとする。
第2章 貸付条件等
(貸付対象費用)
第2条 要綱第2条の貸付対象費用には、消費税を含まないものとする。
2 要綱第2条第1号の設備の取得等は、次に掲げるものとする。
(1) 施設又は建物の建設、取得又は整備
(2) 土地の取得又は造成
(3) 設備の改良又は補修(当該設備に価値の増加をもたらすものに限る。)
3 要綱第2条第2号の付随費用は、人件費、賃借料、保険料、固定資産税、支払金利、リース料であって、開業費、試験研究開発費等として資産に計上されるものをいう。
(貸付対象事業)
第3条 貸付けの対象となる事業(以下「貸付対象事業」という。)は、要綱第3条第1項に該当し、かつ、次のいずれかに該当するものでなければならない。
(1) 広尾町まちづくり推進総合計画に係る施策の推進にとって全町的に重要な役割を果たすと認められるもの
(2) 特色あるまちづくり又は地域活性化の推進にとって先導的か中核的な役割を果たすと認められるもの
(3) 公共的若しくは公共性の高い都市基盤、産業基盤若しくは生活基盤の推進にとって有益でかつ積極的な役割を果たすと認められるもの
(4) 学術文化の振興にとって有益でかつ積極的な役割を果たすと認められるもの
(貸付対象事業からの除外)
第4条 次の事業は、貸付対象事業としない。
(1) 本町の他の融資制度その他併用することが適当でない融資を利用する事業
(2) 事前協議前に着手した事業
(公共性、事業採算性及び低収益性等の要件)
第5条 要綱第3条第1項第1号に規定する事業は、次のすべてに該当する事業とする。
(1) 公共性があり、又は公益性の高いものであること
(2) 事業採算が全く期待できない事業でないこと
(3) 相当な利益が見込まれる事業でないこと
(新規雇用の要件)
第6条 要綱第3条第1項第2号の新たな雇用は、常勤の正規の雇用をいうものとし、やむを得ない特別な理由があると認める場合を除きパート職員の雇用を含まないものとする。
2 要綱第3条第1項第2号の新たな雇用の確保は、貸付対象事業の営業開始までに行い、かつ、貸付金の償還完了までの間これを維持できる見込みがなければならない。
(営業開始の要件)
第7条 要綱第3条第1項第4号の用地取得等には、借地権等の取得が含まれるものとする。
2 自社有地における設備投資の場合は、要綱第3条第1項第4号の規定は、適用しないものとする。
(民間事業者等の要件)
第8条 要綱第4条の民間事業者等は、次の各号のすべてに該当する法人でなければならない。
(1) 銀行、証券会社、保険会社、貸金業者その他の金融業を営むものでないこと。
(2) 本町が損失補償を行う業者でないこと。
(運用上の貸付限度額及び各年度の総額)
第9条 貸付対象事業1件当たりの貸付額は、要綱第5条第1項の規定にかかわらず、運用上2億円を限度とする。
2 各年度における貸付額の総額は、運用上、2億円を限度とする。
(貸付対象期間の意義)
第10条 要綱第7条の貸付対象期間は、貸付対象事業に係る工事が複数年度にわたる場合において、当該複数年度のうち貸付対象事業とすることができる連続する年度をいう。
(償還期間の要件)
第11条 要綱第8条の償還期間は、貸付対象事業に係る施設又は設備の法定耐用年数の範囲内の期間で、かつ、償還期間を通じて貸付金の残存元本額が要綱第5条第2項の借入金の残存元本額の25パーセント以下となるように定めなければならない。
(保証人及び保証料の負担)
第12条 要綱第10条の民間金融機関等確実な保証人は、普通銀行、信託銀行、信用金庫、信用協同組合、農業協同組合、漁業協同組合をいい、政府系金融機関は含まない。
2 保証人を委託するための保証料は借入人の負担とする。
第3章 貸付手続等
(貸付希望事業の審査等)
第13条 町長は、要綱第14条に定める借入申込書を受理したときは、その調査を行い、庁内関係部局と協議の上、可否を決定する。
2 前項の規定により貸付けが適当と認められたときは、地域総合整備財団(以下「財団」という。)と調整後次の書類の提出に関する指示を、不適当とした事業についてはその旨の通知を当該民間事業者等にするものとする。
(1) 事業計画書(様式第2号)
(2) 事業者概要書(様式第3号)
(3) 設備投資等及び資金調達計画書(様式第4号)
(4) 年度別損益・資金収支計画書(様式第5号)
(5) 過去3期分の損益計算書及び貸借対照表
(6) 地域総合整備資金貸付に係る意見書(様式第6号)
(7) ふるさと融資調査票(様式第8号)
(8) ふるさと融資償還計画表(様式第9号)
(9) 法人登記簿謄本、パンフレット、事業地の地図、完成予想図その他町長が指示する資料
(事前協議)
第14条 前条第2項の指示に係る書類が提出されたときは、財団に対し、要綱第15条の調査・検討に係る事前協議をするものとする。
(事前協議の結果に基づく措置)
第15条 前条の事前協議の結果を受けたときは、当該貸付けに係る予算の案を決定するとともに、当該事前協議に係る民間事業者等に要綱第14条の借入申込書の提出に関する指示をするものとする。ただし、事前協議の結果により貸付けができない場合は、その旨を当該民間事業者に通知するものとする。
(借入申込書等)
第16条 要綱第14条の借入申込書は、地域総合整備資金借入申込書(様式第1号)によるものとする。
(総合的な調査・検討の依頼)
第17条 要綱第14条の規定により借入申込書の提出があったときは、要綱第15条の調査を財団に依頼するものとする。
(貸付けの決定の時期)
第18条 貸付けの決定は、当該貸付けに係る補正予算等が議決され、かつ、当該貸付けに係る要綱第15条の調査・検討を受けた後にするものとする。
2 前項の報告書を提出するときは、次の事項を確認できる書類を添えなければならない。
(1) 当該年度の貸付け対象事業に係る支払いが、予定どおり、全額完了しているか、又は貸付金の交付日までに全額完了するものであること。
(2) 当該年度の貸付対象事業に係る協調融資が、予定どおり、全額完了しているか、又は、貸付金の交付日までに全額完了するものであること。
(1) 借入人の法人登記簿謄本及びその代表者の印鑑証明書
(2) 保証人の代表者の印鑑証明及び資格証明書
(契約の締結)
第21条 貸付けに係る契約は、貸付金の交付の日をもって、金銭消費貸借契約証書(様式オ)により締結するものとする。
(貸付金の交付)
第22条 貸付金は、借入人と協議して定めた日に交付するものとする。
2 借入人は、貸付金の交付を受けたときは、領収書(様式キ)を町長に提出しなければならない。
第4章 貸付金の管理等
(完了報告等)
第23条 借入人は、貸付対象事業が完了したときは、速やかに地域総合整備資金貸付対象事業完了報告書(様式ク)及びふるさと融資償還計画・実績表を町長に提出しなければならない。
2 借入人は、貸付対象事業が当該年度内に完了しなかったときは、当該年度経過後速やかに借入金残高状況報告書(様式ケ)を町長に提出しなければならない。
(償還状況等の報告)
第24条 借入人は、決算期ごとに、次に掲げる書類を提出しなければならない。
(1) 当該決算期の決算書類等
(2) 借入金残高状況報告書
(変更届)
第25条 借入人は、法人名、代表者、資本金、住所、連絡先、代表者印の変更があったときは、直ちに、当該事実を証明する書類を添えて変更届(様式コ)により町長に届け出なければならない。
(委託契約の締結期間)
第26条 要綱第20条の委託契約の締結は、貸付金の交付を行う年度において、当該年度に最初に貸付金の交付を行う事業に係る第23条の契約の締結以前に行うものとする。
附 則
この要領は、平成20年8月1日から施行する。

















