○評価結果に対する苦情の申出及びその取扱い
平成20年6月13日
教委訓令第3号
(趣旨)
第1条 この教育長決定は、市町村立学校職員の評価に関する要領(平成20年3月25日北海道教育委員会教育長決定)第10条の規定に基づき、評価結果に対する苦情の申し出及びその取扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(苦情の申出)
第2条 市町村立教職員の評価に関する要綱(平成18年3月31日北海道教育委員会決定)第7条の規定により開示を受けたものが評価結果に苦情があるときは、広尾町教育委員会教育長(以下「教育長」という。)に対して苦情の申出をすることができる。
2 苦情の申出は、評価結果に対する苦情申出書(第1号様式)により行うものとする。
3 苦情の申出があった場合、教育長は、最終評価者に対して評価シートの写しを提出させるものとする。
(調査員)
第3条 苦情に対する調査を行うため、調査員を置く。
2 調査員は、広尾町教育委員会管理課(以下「管理課」という。)の職員のうち、学校評価制度に関する事務を担当する職員をもって充てる。
(評価シートの提出等)
第5条 教育長から再評価の指導を受けた最終評価者は、教育長が指定する日までに、申出者に開示しなければならない。
(庶務)
第6条 苦情に対する対応は、管理課において行う。
(補則)
第7条 この教育長決定に定めるもののほか、苦情の申出及びその取扱いに関し必要な事項は、別に定める。
附 則
この取扱いは、平成20年7月1日から施行する。



