○広尾町国民健康保険税条例における旧被扶養者に係る減免要綱
平成20年6月13日
要綱第7号
(趣旨)
第1条 後期高齢者医療制度の創設に伴い、制度創設時の後期高齢者又は制度創設後に75歳に到達する者又は65歳以上で後期高齢者医療広域連合の障害認定を受けた者が被用者保険から後期高齢者医療制度に移行することにより、当該被保険者の被扶養者から国民健康保険被保険者となった者(以下「旧被扶養者」という。)について、被用者保険の被扶養者であった期間に保険料を賦課されていなかったことに対して、国民健康保険被保険者となったことで新たに国民健康保険税(以下「保険税」という。)を負担することとなるため、当該被扶養者であった者について、保険税負担軽減措置を条例による減免として講じるものとする。
(旧被扶養者の要件)
第2条 旧被扶養者である被保険者は、広尾町国民健康保険税条例(昭和51年6月30日条例第15号。以下「条例」という。)第23条第1項第2号に該当する者とする。
(減免の申請)
第3条 条例第23条第1項第2号の規定により保険税の減免を受けようとする者は、国民健康保険税減免申請書(旧被扶養者用)(別記第1号様式)を提出しなければならない。
(減免措置の内容)
第4条 旧被扶養者に対する保険税の減免措置の適用は次のとおりとする。
(1) 旧被扶養者に係る所得割額及び資産割額については、所得、資産の状況にかかわらず、これを免除する。
(2) 旧被扶養者に係る被保険者均等割額については、次の割合により、これを減免する。ただし、減額賦課5割、7割軽減該当世帯に属する旧被扶養者については減免を行わない。
ア 減額賦課非該当世帯に属する旧被扶養者:5割
イ 減額賦課2割軽減該当世帯に属する旧被扶養者:軽減前の額の3割
(3) 旧被扶養者のみで構成される世帯に限り、旧被扶養者の属する世帯に係る世帯別平等割額については、次の割合により、これを減免する。ただし、旧被扶養者が属する世帯が、減額賦課5割、7割軽減該当世帯又は特定世帯(国民健康保険法施行令第29条の7第2項第9号ロに規定する特定世帯をいう。)である場合は減免を行わない。
ア 減額賦課非該当世帯:5割
イ 減額賦課2割軽減該当世帯:軽減前の額の3割
(手続き等)
第5条 旧被扶養者の減免に関する手続き等は次のとおりとする。
(1) 被扶養者でなくなったことにより資格取得した者
ア 被用者保険の被保険者が後期高齢者医療制度の対象となったことにより、その被扶養者が新たに国民健康保険の被保険者となった場合、被用者保険の保険者が発行する「資格喪失証明書」等によって、被保険者及び被扶養者の資格喪失年月日、生年月日等を確認し、当該新たに国民健康保険の被保険者となった者が旧被扶養者に該当するかを判断する。
イ 当該者が旧被扶養者の要件を満たす者である場合には、減免の申請勧奨を行う。
ウ 当該旧被扶養者から減免の申請があった場合、原則として申請のあった日以降の納期未到来分の保険税額を減免するものとする(ただし、資格発生月に遡って減免適用することを妨げない)。
(2) 他市町村からの転入により資格取得した者
ア 「旧被扶養者異動連絡票」等により、前項第1号と同様の判断を行い、前項第2号及び第3号と同様の扱いとする。
(3) 管理方法
ア 減免申請時(資格取得時)において、旧被扶養者管理簿(以下「管理簿」という。)(別記第3号様式)を作成する。
イ 町外転出の場合には、旧被扶養者異動連絡票(別記第4号様式)を発行し、被保険者に交付する。
ウ 年度繰越時には、管理簿に基づき、再申請を求めず継続して減免を適用する。
(4) 減免の終了
旧被扶養者が死亡・他保険へ異動した場合等は減免を終了して、管理簿を閉鎖する。
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
附 則(平成28年要綱第19号)
(施行期日)
1 この要綱は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、第1条の規定による改正前の広尾町家庭的保育事業等設置認可要綱、第2条の規定による改正前の広尾町小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業実施要綱、第3条の規定による改正前の介護保険サービス利用者負担軽減給付金支給要綱、第4条の規定による改正前の広尾町障害者日常生活用具給付等事業実施要綱、第5条の規定による改正前の広尾町介護保険居宅介護住宅改修費等及び福祉用具購入費等の受領委任払いに関する要綱、第6条の規定による改正前の広尾町介護用品等支給事業要綱、第7条の規定による改正前の広尾町国民健康保険税減免要綱及び第8条の規定による改正前の広尾町国民健康保険税条例における旧被扶養者に係る減免要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
改正文(令和元年要綱第4号)抄
平成31年4月1日から適用する。



