○広尾町国民健康保険税減免要綱
平成3年9月1日
要綱第5号
(趣旨)
第1条 この要綱は、広尾町国民健康保険税条例(昭和51年6月30日条例第15号。以下「条例」という。)第23条第1項の規定による国民健康保険税(以下「保険税」という。)の減免の取り扱いに関し必要な事項を定めるものとする。
(災害等による減免)
第2条 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、納税義務者又はその者と生計を一にする親族の有する住居若しくは家財に損害を受け、そのことにより生活が著しく困難と認められるときは、別表1の減免割合の範囲内において、保険税を減免することができる。ただし、前年の世帯合計所得金額が1,000万円以下となった者に限る。
(減免の適用)
第4条 第2条の規定は、その減免の事由の生じた日の属する月から1年以内に納期の到来する税額の減免について適用する。
2 第3条の規定は、当該減免の規定に該当することとなった日以降に到来する当該年度内の納期にかかる税額の減免について適用する。
(1) 申請事由の具体性及び特殊性
(2) 家族の状況(収入状況含む。)
(3) 資産、預貯金及び負債の状況
(4) 損害及び収入減の度合と回復の見通し
(5) その他必要と認める事項
3 減免の決定にあたっては、一律に行うことなく、申請の内容及び実態に応じ、他の納税義務者との均衡を考慮し公正に行うものとする。
(申請の却下)
第7条 次のいずれかに該当したときは、その申請を却下する。
(2) 提出を求めた書類等を提出しないとき。
(3) 事情聴取等に応じないとき。
(4) 虚偽の申請をしたとき。
(取消し)
第8条 虚偽の申請その他不正な行為により、保険税の減免を受けていることが判明したときは、直ちにその者に係る減免を取消すとともに、減免により免れた保険税及び延滞金を徴収するものとする。
(減免審査委員会)
第9条 申請のあった減免の適否を審査するため、委員会を設置する。
2 委員会の構成は、副町長、住民課長、保健福祉課長、住民課長補佐、保健福祉課長補佐、国保係長、納税係長、福祉係長とし、委員長には副町長がその任にあたる。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成3年度分以降の保険税について適用する。
附 則(平成17年要綱第9号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成17年4月1日から適用する。
附 則(平成19年要綱第39号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成19年4月1日から適用する。
附 則(平成20年要綱第5号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
改正文(平成23年要綱第14号)抄
平成23年3月1日から適用する。
附 則(平成28年要綱第19号)
(施行期日)
1 この要綱は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、第1条の規定による改正前の広尾町家庭的保育事業等設置認可要綱、第2条の規定による改正前の広尾町小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業実施要綱、第3条の規定による改正前の介護保険サービス利用者負担軽減給付金支給要綱、第4条の規定による改正前の広尾町障害者日常生活用具給付等事業実施要綱、第5条の規定による改正前の広尾町介護保険居宅介護住宅改修費等及び福祉用具購入費等の受領委任払いに関する要綱、第6条の規定による改正前の広尾町介護用品等支給事業要綱、第7条の規定による改正前の広尾町国民健康保険税減免要綱及び第8条の規定による改正前の広尾町国民健康保険税条例における旧被扶養者に係る減免要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
改正文(平成28年要綱第26号)抄
平成28年4月1日から適用する。
改正文(平成30年要綱第11号)抄
平成30年4月1日から適用する。
別表1(第2条、第3条関係)
減免事由 | 前年中の合計所得金額 | 損害等の程度 | 減免割合 | 備考 |
(1) 震災、風水害、火災その他これらに類する災害により、住居若しくは家財に損害を受け、そのことにより生活が著しく困難と認められるとき。 |
| 損害率 |
| ・損害の程度の算定にあたっては、保険金・損害賠償金によって補てんされるべき金額を除く。 ・罹災証明書により損害程度を判定する場合は、次のとおりとする。 全壊・全焼→5/10以上 半壊・半焼→2/10以上 5/10未満 床上浸水→同上 なお、一部損壊・床下浸水については軽度の損害とみなし、減免対象外 |
500万以下 | 5/10以上 | 全部 | ||
2/10以上5/10未満 | 1/2 | |||
500万超750万以下 | 5/10以上 | 1/2 | ||
2/10以上5/10未満 | 1/4 | |||
750万超1,000万以下 | 5/10以上 | 1/4 | ||
2/10以上5/10未満 | 1/3 | |||
(2) 生活保護法の規定による保護を受けたとき。 |
| 10/10 |
| |
(3) 疾病、事業不振、廃業、失業等の理由により、本年度収入が著しく減少したため生活が著しく困難と認められるとき。 | 減少率 |
| ・疾病は、おおむね3か月以上入院した場合をいう。 ・収入の減少事由のうち、次のものは対象外とする。 ① 定年退職及び自己都合退職によるもの。 ② 季節就労を状態とするもの。 ③ 譲渡及び一時所得によるもの。 ・雇用保険金を受給及び預貯金を有する場合は、当該金額を収入減少額から控除するものとする。 ・事業所得者の収入減少割合の算定にあっては、前3か年の平均を前年の収入とみなす(専従者給与等は収入とみなす。)。 ・同一世帯内に複数の収入を有する者があるときは、収入を合算するものとする。 | |
7/10以上 | 全部 | |||
5/10以上7/10未満 | 5/10 | |||
別表2(第3条関係)
世帯収入上限額基準
世帯区分 | 世帯の収入上限額 |
単身世帯 | 1,200,000円+(所得税、住民税、社会保険料) |
2人世帯 | 1,740,000円+(所得税、住民税、社会保険料) |
3人以上の世帯 | 3人目以上の世帯員の人数に540,000円を乗じて得た額に1,740,000円を加えた額+(所得税、住民税、社会保険料) |
注 申請時に世帯の収入が上記の基準以下であっても、預貯金等を合算した額が基準を超える場合は、世帯の収入上限額を超えるものとみなす。




