○広尾町身体障害者用自動車改造費助成事業実施要綱
平成20年6月11日
要綱第8号
(目的)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第1項第3号の規定に基づき、本町に居住する重度身体障害者が、就労等に伴い自動車を取得する場合において、その自動車の改造に要する経費の一部を助成し、もって重度身体障害者の社会復帰の促進を図るとともに、福祉の増進に資することを目的とする。
(助成対象者)
第2条 この事業の助成対象者は、町内に居住し、身体障害者手帳の交付を受けている重度の肢体不自由者であって、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 就労等に伴い、自らが所有し運転する自動車の操行装置、駆動装置等の一部を改造する必要がある者
(2) 肢体不自由の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15条)別表第五号の一級又は二級に該当する者であって上肢、下肢及び体幹機能の障害を有するもの又はこれに準ずる者
(3) 改造の助成を行う月の属する年の前年の所得課税所得金額(各所得控除後の額)が、当該月の特別障害者手当の所得制限額を超えない者
(助成対象経費及び助成額)
第3条 助成対象経費は、自動車の改造に要する経費(操行装置、騒動装置等の改造費をいう。)を補助対象経費とし、1人(1台)あたり10万円を限度として予算の範囲内で交付する。
(助成金の交付申請)
第4条 助成金の交付を受けようとする者は、あらかじめ、身体障害者用自動車改造費助成金交付申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、町長に提出しなければならない。
(1) 申請者の運転免許証の写し
(2) 自動車検査証の写し(新たに自動車を購入する場合を除く。)
(3) 改造を行う業者の見積書(改造の箇所及び経費を明らかにしたもの)
(4) 源泉徴収票又は確定申告書の写しなど所得課税総所得金額等が確認できる書類
(5) その他町長が必要と認めた書類
(助成金の交付条件)
第6条 町長は、助成金の交付を決定する場合において、次の条件を付することができる。
(1) 本町に住所を有しなくなった場合は、速やかに町長に申し出るとともに、その指示に従うこと。
(2) 自動車の改造を中止した場合又は改造が困難となった場合は、速やかに町長に申し出るとともに、その指示に従うこと。
(3) 自動車の改造が助成金の交付を決定した年度内に完了しない場合は、速やかに町長に申し出るとともに、その指示に従うこと。
(4) 前3号に掲げるもののほか、助成金の交付目的を達成するため必要な条件
(実績報告)
第7条 この事業の助成金の交付決定を受けた者が、自動車を改造した場合は、速やかに身体障害者用自動車改造費助成事業実績報告書(様式第3号)に、次に掲げる書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 改造費の明細書の写し
(2) 領収書の写し
(3) 自動車検査証の写し(新たに自動車を購入した場合に限る。)
(4) その他町長が必要と認めた書類
2 町長は、前項の規定により助成金の額を確定したときは、30日以内に交付するものとする。
(1) 本町に住所を有しなくなった場合
(2) 自動車改造を中止した場合又は困難となった場合
(3) その他やむを得ない事情が発生した場合
(処分等の制限)
第10条 補助金の交付にかかる改造設備については、改造設備を設置した日から起算して5年を経過するまで、町長の承認を受けないで補助金の交付目的に反して使用し、譲渡交換、貸付、又は担保に供してはならない。
(助成金の返還)
第11条 町長は、助成金の交付の決定を受けた者が、不正に助成を受けたことが明らかになったときは、助成の決定を取り消し、又は既に交付した助成金の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(台帳の整備)
第12条 町長は、身体障害者用自動車改造費の助成状況を明らかにするため、身体障害者用自動車改造費助成金受給者台帳(様式第6号)を整備しなければならない。
(その他)
第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、公布の日から施行し、平成20年4月1日から適用する。
(規則の廃止)
2 この要綱の施行に伴い、広尾町身体障害者用自動車改造費補助事業規則(平成8年6月21日規則第6号)は、廃止する。
附 則(平成25年要綱第20号)
(施行期日)
この要綱は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。





