○広尾町職員の交通法規違反並びに交通事故者等の審査及び処分基準
平成3年4月30日
訓令第5号
(適用範囲)
第1条 この基準は、広尾町職員が交通3悪(速度、飲酒、無免許)等の違反又は交通事故を起こした場合において、当該職員に適用する。
(定義)
第2条 交通違反とは、道路交通法に抵触して違反した場合をいい、交通事故とは、人又は物件その他に被害を与えた場合又は自動車自らが損害を被った場合をいう。
(交通法規違反並びに交通事故者等の審査基準)
第3条 交通違反については、道路交通法で定める飲酒、免許不所持及び最高速度違反の交通法規違反について、基準により審査し、交通事故の審査は、責任度、被害度又は措置義務違反等の基準について審査する。
(1) 責任度の基準については、過失度を審査する基準である。
(2) 被害度の基準については、人又は物件等について被害の程度を審査する基準である。また、交通事故を起こした者が人又は物件を放棄し、必要な措置を怠った場合は、措置義務違反度基準により審査する。
(審査の方法)
第4条 交通違反、交通事故又は措置義務違反の審査は、点数制によって行うものとする。点数は、別表1の基準により各基準毎に採点し、その合計点数によって軽重の度合いを定める。
(採点の方法)
第5条 採点の方法は、別表1により決定されるが、基準細目は、次のとおりである。
(1) 一つの違反及び事故の基準点数は最高18点とし、第3条に規定する交通違反並びに交通事故の審査基準について加点制とする。
(2) 交通違反、交通事故に伴う報告義務を怠った場合、町長は、査定のうえ加点する。
(3) この規準により処分を受けた者がその時より1年以内に再びこの規準による処分を受けたときは、町長は、前回の基準点数に加算する。
(4) 死傷と物損が双方ある場合は、両方を適用する。
(届出)
第7条 交通法規に違反し、又は交通事故を起こした職員は、速やかに町長にその旨を発生後10日以内に届出なければならない。
(自家用自動車における私用中の事故)
第8条 第6条の規定にかかわらず、自家用自動車における私用中の交通事故に係る懲戒処分等は、原則として次の場合に限り行う。
(1) 人身事故に係る場合
(2) 交通違反を伴う場合
(3) その他悪質で社会的信頼をそこなう行為があった場合
附 則
この訓令は、平成3年5月1日から適用する。
附 則(平成14年8月30日)
この訓令は、平成14年9月1日から施行する。
附 則(平成19年3月26日)
この訓令は、平成20年4月1日から施行する。
改正文(平成21年訓令第4号)抄
平成21年7月1日から適用する。
別表1
| 交通違反並びに交通事故等の程度による区分 | 点数 | ||||
交通法規違反度 | 酒酔い運転 | 18点 | ||||
酒気帯び運転 | 0.25mg以上 | 15点 | ||||
0.15mg以上0.25mg未満 | 15点 | |||||
無免許 | 13点~18点 | |||||
速度違反 | 50km以上 | 7点 | ||||
30km以上50km未満 | 5点 | |||||
15km以上30km未満 | 4点 | |||||
15km未満 | 3点 | |||||
その他法規違反 | 2点 | |||||
交通事故(責任度) | 被害度 | 死傷事故 | 軽傷(医師の診断1週間未満の場合) | 2点 | ||
軽傷(医師の診断30日未満の場合) | 3点 | |||||
重傷(医師の診断30日以上の場合) | 3~12点 | |||||
死亡又は重篤な障害 | 13点~18点 | |||||
物損事故 | 500,000円未満 | 1点 | ||||
500,000円以上 | 2点 | |||||
※上記被害度点数は、責任度により決定する。 | ||||||
・相手方の責任が50%~100% | 被害度点数×0%~50% | |||||
・双方等しい場合 | 被害度点数×50% | |||||
・相手方の責任が20%~50% | 被害度点数×50%~80% | |||||
・相手方の責任が0%~20% | 被害度点数×80%~100% | |||||
措置義務違反度 | 死傷事故 | ひき逃げ | 13点~18点 | |||
物損事故 | あて逃げ | 5点~10点 | ||||
報告義務違反 | 2点 |
別表2
点数 | 処分内容 | ||
18点以上 | 免職 | ― | |
17点 | 停職 | 6か月 | 時期昇給なし |
15点~16点 | 6か月 | 時期昇給標準の4分の1 | |
13点~14点 | 1か月 | 時期昇給標準の4分の2 | |
11点~12点 | 減給 〔10/100〕 | 6か月 | 時期昇給標準の4分の3 |
9点~10点 | 3か月 | 時期昇給標準の4分の3 | |
7点~8点 | 1か月 | ― | |
5点~6点 | 戒告 | ― | |
3点~4点 | 訓告 | ― | |
1点~2点 | 厳重注意 | ― |