○広尾地区畜産担い手育成総合整備事業分担金の徴収に関する条例
平成20年3月10日
条例第11号
(目的)
第1条 この条例は、広尾地区畜産担い手育成総合整備事業(以下「事業」という。)に要する費用に充てるため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第224条の規定に基づいて徴収する受益者分担金(以下「分担金」という。)の徴収に関し、必要な事項を定めるものとする。
(受益者)
第2条 この条例において受益者とは、当該事業により利益を受ける者をいう。
(分担金の額)
第3条 分担金の額は、毎年度の当該事業に要する費用のうち、国、北海道から交付される補助金の額を減じた額の範囲内において、町長が定める。
(徴収の方法)
第4条 分担金を徴収する時期は、町長が定める。
2 分担金は、町長が発行する納入通知書により納付しなければならない。
(委任)
第5条 この条例の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この条例は、平成20年4月1日から施行する。