○広尾町福祉有償運送運営協議会設置要綱
平成20年2月27日
要綱第1号
広尾町福祉有償運送運営協議会設置要綱(平成18年要綱第1号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 道路運送法(昭和26年法律第183号。以下「法」という。)の規定に基づき、有償運送の適正な運営の確保を通じ、住民の福祉向上又は交通空白地域の解消を図り、公共の福祉の増進を図るため、福祉又は過疎地有償運送の必要性、これらを行う場合における旅客から収受する対価その他自家用有償旅客運送の適正な運営の確保のために必要となる事項を協議するため、広尾町福祉有償運送運営協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(協議事項)
第2条 協議会は、次の各号に掲げる事項について協議する。
(1) 法第79条の規定に基づき、自家用有償旅客運送の登録(法第79条の6第1項の規定に基づく有効期間の更新の登録及び法第79条の7第1項の規定に基づく変更登録を含む。)を申請する場合における運送の必要性、旅客から収受する対価に関する事項
(2) 法第79条の12第1項第4号の規定による合意の解除に関する事項
(3) 協議会の運営方法、自家用有償旅客運送のサービス内容その他自家用有償旅客運送に関し協議会が必要と認める事項
(協議会の構成等)
第3条 協議会の委員は、次に掲げる者のうちから町長が委嘱する。
(1) 北海道運輸局帯広運輸支局
(2) 関係交通機関の代表
(3) 障害者団体の長
(4) ボランティア団体
(5) 福祉関係者
(6) 副町長
2 協議会には、会長及び副会長を置き、委員の中から互選する。
3 会長は協議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。
5 協議会は、会長が招集する。
6 協議会は、委員の3分の2以上の出席をもって成立する。ただし、委任状によるときも出席とみなす。
7 協議会の議事は、委員の合議とする。ただし、協議が調わない場合においては、出席委員の3分の2以上の賛成をもって決定するものとする。
8 委員の招集に困難性がある場合等にあっては、運営協議会があらかじめ定める方法により行う判断に基づき、全ての委員からの意見聴取及び賛否の意向の確認を行うこと並びに議事概要の作成及び公表を行うことを条件として、開催に代えて書面の郵送又は持ち回りにより意見の聴取及び議決(道路運送法第79条の6第1項に定める有効期間の更新の登録に係るものに限る。)を行うことができる。
(関係者の意見聴取)
第4条 協議会は、必要に応じ、運送主体その他関係者の意見を聴くことができる。
(庶務)
第5条 協議会の庶務は、保健福祉課において行う。
(その他)
第6条 この要綱に定めるもののほか、協議会に関する事項は、会長が別に定める。
制定文(抄)
平成20年2月1日から適用する。
附 則(平成23年要綱第4号)
(施行期日)
この要綱は、公布の日から施行し、平成23年2月23日から適用する。
附 則(平成29年要綱第1号)
(施行期日)
この要綱は、公布の日から施行し、平成28年4月1日から適用する。