○広尾町水道事業及び下水道事業運営審議会規則
平成19年12月14日
規則第33号
(趣旨)
第1条 この規則は、広尾町水道事業及び下水道事業運営審議会(以下「審議会」という。)の運営に関し必要な事項を定めるものとする。
(諮問の通知)
第2条 町長は、広尾町水道事業及び下水道事業運営審議会条例(平成19年条例第16号)第2条に掲げる事項を審議会に諮問しようとする場合は、その内容を記載し、文書で会長に通知しなければならない。
(招集)
第3条 審議会は、会長が招集する。ただし任期の最初に開催される審議会は、町長が招集する。
(議事)
第4条 会議の議長は、会長があたる。
2 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(答申)
第5条 町長に対する答申は、文書によって行わなければならない。
(会長への委任)
第6条 この規則で定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が審議会にはかって定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。
(広尾町水道事業経営審議会規則の廃止)
2 広尾町水道事業経営審議会規則(昭和54年規則第13号)は、廃止する。
(広尾町下水道運営審議会規則の廃止)
3 広尾町下水道運営審議会規則(昭和62年規則第15号)は、廃止する。