○広尾町介護保険苦情相談員設置要綱
平成12年4月1日
告示第14号
(苦情相談員の設置)
第1条 広尾町が行う介護保険に関する住民の苦情の相談に応じ、住民の利益を擁護するため、広尾町内に「広尾町介護保険苦情相談員」(以下「相談員」という。)を置く。
(相談員の組織等)
第2条 相談員は6人以内とし、人格が高潔で、福祉に優れた識見を有する者のうちから、町長が委嘱する。
2 相談員の任期は3年とし、再任することができる。ただし、任期の途中で交代した場合の任期は、前任者の残任期間とする。
(解嘱)
第3条 町長は、相談員が心身の故障のため職務の遂行に堪えないと認めるとき、又は職務上の義務違反その他相談員としてふさわしくない行為があると認めるときは、これを解嘱することができる。
2 相談員は、前項の規定による場合を除くほか、その意に反して解嘱されることがない。
(兼職の禁止)
第4条 相談員は、議会の議員又は政党その他の政治団体の役員を兼ねることができない。
2 相談員は、介護保険の業務に利害関係を有する法人又は団体の役員を兼ねることができない。
(相談員の所掌事項)
第5条 相談員の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 広尾町の介護保険業務執行に関して、住民の申し立てた苦情を受理し、相談に応ずること。
(2) 前号の相談に基づき、事実の確認をし、必要に応じ是正(以下「是正等」という。)を講ずるよう町長に進言すること。
(相談員の責務)
第6条 相談員は、公正かつ適切にその職務を遂行しなければならない。
2 相談員は、その職務の遂行にあたっては、権利、利益の救済等諸制度の趣旨を損なうことがないよう配慮しなければならない。
3 相談員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。また、その職を退いた後も同様とする。
4 相談員は、その地位を政党又は政治的目的のために利用してはならない。
(謝金)
第7条 相談員への謝金は無給とする。
(広尾町の責務)
第8条 広尾町は、相談員の公正な職務の遂行が図られるようこれに積極的に協力しなければならない。
(苦情申立人)
第9条 相談員に対し、広尾町の介護保険業務執行に関する個人の苦情を申し立てできる者(以下「苦情申立人」という。)は、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 広尾町が行う介護保険の被保険者(以下「対象者」という。)
(2) 対象者の配偶者又は3親等以内の親族
(3) 対象者と同居している者
(4) その他町長が特に必要と認める者
(苦情申立ての対象事項)
第10条 相談員に対する苦情申立ての対象は、次の各号に定める事項とする。
(1) 広尾町が行う介護認定結果に関する申立て
(2) 介護保険サービス利用に関する申立て
(3) 介護保険資格管理、介護保険料の賦課徴取、保険給付等介護保険全般にわたる申し立て
(1) 氏名及び住所
(2) 申立てをしようとする苦情の内容
(3) 前二号に掲げるもののほか、相談に当たって参考となるべき事項
2 第1項ただし書きによる口頭申立てがあった場合、相談員は苦情申立書にその内容を記録するものとする。
(1) 判決、裁決等により確定した権利関係に関する事項
(2) 裁判所において係争中の事案及び行政庁において不服申立ての審理中の事案に関する事項
(3) 相談員の行為に関する事項
(4) 苦情申立人の自己の利害に関わらない事項
(5) 苦情の申立てにかかる事実のあった日から起算して1年を経過している事項(正当な理由があるときを除く。)
(6) 虚偽その他正当な理由がない事項
(7) 前各号に掲げる場合のほか、相談員が適当でないと判断した事項
(調査の方法)
第14条 相談員は、苦情の調査のため必要があると認めるときは、広尾町に対し説明を求めることができる。
2 相談員は、苦情の調査のため必要があると認めるときは、関係人又は関係機関に対し、事情を聴取し、又は実地調査することについて協力を求めるよう努めるものとする。
2 町長は、進言を受けた日の翌日から起算して45日以内に是正等の措置について、介護保険業務是正・改善報告書(様式第5号)により相談員に報告するものとする。
(庶務)
第16条 相談員の庶務は、広尾町保健福祉課において処理する。
附 則
この要綱は、平成12年4月1日から施行する。
附 則(平成15年要綱第24号)
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成17年要綱第8号)
この要綱は、平成17年4月1日から施行する。
附 則(平成19年要綱第44号)
この要綱は、平成19年12月1日から施行する。





