○広尾町介護保険居宅介護住宅改修費等及び福祉用具購入費等の受領委任払いに関する要綱
平成19年10月31日
要綱第43号
(対象者)
第2条 居宅介護住宅改修費等及び居宅介護福祉用具購入費等の受領委任払いの対象者は、次の各号の全てに該当する要介護被保険者等とする。
(1) 介護保険料に未納がなく、給付制限を受けていないこと。
(2) 事業者が受領委任払いの支払いに同意していること。
(3) 住宅改修費及び福祉用具購入費の全額を支払うことが困難なこと。
(届出)
第3条 受領委任払いによりサービスを提供する事業者は、あらかじめ介護保険居宅介護住宅改修費等・福祉用具購入費等受領委任払届出書(様式第1号)を、町長に提出しなければならない。
2 町長は、前項の届出書に基づき、居宅介護住宅改修費等及び居宅介護福祉用具購入費等の受領委任払いの登録をするものとする。
(手続)
第4条 要介護被保険者等が居宅介護住宅改修費等及び居宅介護福祉用具購入費等の受給について受領委任払いの適用を受けようとするときは、あらかじめ事業者に申し出なければならない。
3 前項の同意を受けた要介護被保険者等が居宅介護住宅改修費等及び居宅介護福祉用具購入費等の受領委任払いの支給を受けようとするときは、申請書に町長が必要と認める書類等を添付して、町長に提出しなければならない。
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成19年11月1日から施行する。
附 則(平成28年要綱第19号)
(施行期日)
1 この要綱は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、第1条の規定による改正前の広尾町家庭的保育事業等設置認可要綱、第2条の規定による改正前の広尾町小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業実施要綱、第3条の規定による改正前の介護保険サービス利用者負担軽減給付金支給要綱、第4条の規定による改正前の広尾町障害者日常生活用具給付等事業実施要綱、第5条の規定による改正前の広尾町介護保険居宅介護住宅改修費等及び福祉用具購入費等の受領委任払いに関する要綱、第6条の規定による改正前の広尾町介護用品等支給事業要綱、第7条の規定による改正前の広尾町国民健康保険税減免要綱及び第8条の規定による改正前の広尾町国民健康保険税条例における旧被扶養者に係る減免要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。




