○広尾町敬老会実施委員会交付金交付要綱
平成19年8月1日
要綱第40号
(趣旨)
第1条 この要綱は、高齢者の長年の社会貢献に対して感謝と敬老の意を表するとともに、地域福祉活動の推進を図るため、各地区の敬老会実施委員会が実施する敬老会に対して、予算の範囲内で交付金を交付することに関し、その交付については広尾町補助金等交付規則(平成19年規則第9号)及び広尾町補助金等交付基準(平成18年基準第1号)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(交付対象者)
第2条 交付金交付の対象は、敬老会を開催する実施委員会とする。
(交付金算定対象者)
第3条 交付金の交付対象とする者は、敬老会開催年度の9月15日現在において、町内に住所を有する満75歳以上の者とする。
(交付対象経費)
第4条 交付金の対象となる経費は次のとおりとする。
(1) 敬老会開催にかかる会議費、事務費及び諸経費
(2) 敬老会開催当日の賄い材料費及び食糧費
(3) その他敬老会開催に要する経費
(交付金の額)
第5条 交付金の額は、各実行委員会と協議して予算の範囲内で定める。
2 前項の規定により算出した額が敬老会の開催に要した費用の総額を超えるときは、その開催に要した費用を限度とする。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成19年8月1日から適用する。
(交付金算定対象者の特例)
2 平成19年度、20年度に限り、交付金算定対象者に関する規定は、要綱第3条の規定にかかわらず、「満75歳以上」とあるのは「満74歳以上」と読み替えて適用する。