○町有施設の点検に関する要綱
平成19年4月1日
要綱第32号
(目的)
第1条 この要綱は、町有施設を管理する者による安全確保のための点検の制度を確立し、町有施設の維持保全を的確に実施することを目的とする。
(1) 町有施設 別表に掲げる施設をいう。
(2) 遊戯物 ぶらんこ、すべり台、砂場等の遊戯施設で、町有施設の敷地に存するものをいう。
(3) 建築設備 電気、ガス、給水、排水、換気、暖房、冷房等の設備で、町有施設に存するものをいう。
(4) 課長等 広尾町課設置条例(平成15年条例第1号)に定める課の長をいう。
(職員の協力義務)
第3条 職員は、町民等の安全保持についての責任を自覚し、積極的に町有施設の点検に協力しなければならない。
(町有施設を点検する者の心得)
第4条 町有施設を点検する者は、常に町有施設の点検に必要な法令等の知識の習得に励むことにより、自らの点検能力の維持向上に努めなければならない。
(安全点検の対象の町有施設)
第5条 町有施設を管理する者による安全確保のための点検(以下、「安全点検」という。)を行う施設は、別表に掲げるものとする。
(安全の点検員)
第6条 課長等(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者を指定した町有施設にあっては、指定管理者)は、各町有施設に従事する者の中から安全点検を行う者(以下、「安全点検員」という。)を指名するものとする。
(安全点検の時期)
第7条 建築物及びその付帯施設等に関する安全点検は、毎年4月及び10月に行うものとする。
2 遊戯物に関する安全点検は、2か月ごとに行うものとする。
3 前各項の規定にかかわらず、課長等が必要と認めるときは、安全点検員に安全点検を行わせることができる。
(安全点検の対象の範囲)
第8条 安全建築点検の対象の範囲は、建築物の破損、変形の有無その他外観的な事項とする。
2 安全設備点検の対象の範囲は、主として建築設備の機能的事項とする。
3 安全遊戯物点検の対象の範囲は、損傷、腐食その他の劣化についての事項とする。
(安全点検の報告)
第9条 安全点検員は、安全点検を実施したときは、直ちにその結果を安全点検報告書(別記様式)により総務課長等に報告するものとする。
2 課長等及び安全点検員は、前項の安全点検報告書により、町民等の安全保持上必要があると認めたときは、総務課長に報告するとともに、必要な措置を講じなければならない。
制定文(抄)
平成19年4月1日から適用する。
別表(第2条関係)
役場庁舎、コミュニティセンター、中川一郎記念館、職員住宅(男子及び女子)、旧職員住宅、旧医師住宅、鉄道記念館、鉄道公園、フンベ集会所、山フンベ集会所、本通3丁目集会所、丸山寿の家、並木町寿の家、錦町寿の家、美幌共同作業所、音調津生活改善センター、広北児童館、老人ホーム、特別養護老人ホーム、野塚農業センター、東豊似農業センター、担い手会館、畜産総合施設、茂寄集会所、葬齋場、各墓地、入船公園、本通公園、桜が丘公園、つつじが丘公園、錦町公園、並木チビッコ公園、各公衆トイレ、老人福祉センター、高齢者健康増進センター、生活支援ハウス、野塚寿の家、豊似寿の家、広尾保育所、丸山保育所、豊似保育所、野塚保育所、音調津保育所、健康管理センター、農村環境改善センター、林業振興センター、林産物展示館、森林公園、森林公園管理棟、各林道、排水処理公社施設、漁村センター、音調津漁港トイレ、魚類飼育施設、港湾施設、各小中学校、幼稚園、学校給食センター、町民プール、パークゴルフ場、グリーンパーク、町営球場、町営スキー場、陶芸教室棟、児童福祉会館、公民館、博物館、伝習館、勤労青少年ホーム、勤労者体育センター、テニスコート、キャンプ場、青少年会館、青少年研修センター、旧職業訓練校、各浄水場、各簡易給水施設、配水池、各流量計室、各減圧弁施設、病院庁舎、医師住宅、その他安全点検を要する町有施設
