○広尾救難所補助金等交付要綱
平成19年3月23日
要綱第17号
(目的)
第1条 広尾町地先海域で発生する海難事故等での救難活動及び事故防止活動等を主な事業とする広尾救難所に対し補助金等を交付し、その活動の促進を図ることを目的とする。
2 この要綱に定めるもののほか、補助金等の交付に関しては、広尾町補助金等交付規則(平成19年規則第9号)の定めるところによる。
(補助金等の額)
第2条 補助金等の額は、当該予算の範囲内で交付するものとする。
(委任)
第3条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
制定文(抄)
平成19年4月1日から適用する。
附 則(平成26年要綱第20号)
この要綱は、公布の日から施行する。