○広尾町高齢者等生活支援事業(住宅改修支援)実施要綱
平成19年3月20日
要綱第7号
(総則)
第1条 この要綱は、介護保険法(平成9年法律第123号。以下「法」という。)第41条第1項に規定する居宅要介護被保険者及び法第53条第1項に規定する居宅要支援被保険者(以下「居宅要介護被保険者等」という。)の福祉の向上を図る事業の実施に関し、必要な事項を定めるものとする。
(事業内容)
第2条 事業の対象となる業務(以下「対象業務」という。)は事業者が広尾町(以下「町」という。)の居宅要介護被保険者等に対して、広尾町介護保険条例施行規則(平成12年規則第14号)第21条第1項に規定する居宅介護住宅改修費等の支給に必要な書類(介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号。以下「規則」という。)第75条第2項第2号及び規則第94条第2項第2号に規定するものをいう。)の作成とする。
(事業者)
第3条 この要綱における事業者とは、町が委託する住宅改修についての相談助言等を行っている福祉、保健・医療又は建築の専門家(作業療法士、理学療法士、福祉住環境コーディネーター2級など)をいう。
(委託料の額)
第4条 前条に規定する対象業務にかかる委託料は、1件当たり2,000円とする。
(その他)
第6条 この要綱に定めのない事項については、町長が別に定める。
附 則
1 この要綱は、平成19年4月1日より適用する。
2 広尾町短期入所振替利用援助事業及び住宅改修支援事業助成要綱(平成13年要綱第5号)は廃止する。
