○広尾町議会傍聴規則
平成19年3月19日
議会規則第2号
広尾町議会傍聴規則(昭和35年議会規則第2号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この規則は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第130条第3項の規定に基づき傍聴に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(傍聴席)
第2条 傍聴席はこれを一般席及び記者席に分ける。
(傍聴人の定員)
第3条 一般席の定員は、35人とする。
(傍聴の手続)
第4条 会議を傍聴しようとする者は、所定の場所で自己の住所、氏名及び年齢を傍聴人受付票に記入しなければならない。
(議場への入場禁止)
第5条 傍聴人は、いかなる理由があっても議場に入ることができない。
(傍聴席に入ることができない者)
第6条 次の各号に該当する者は、傍聴席に入ることができない。
(1) 凶器その他、人に危害を加えるおそれのある物を携帯している者
(2) 旗、のぼり、プラカード、張り紙の類を携帯している者
(3) ラジオ、拡声器、マイク、録音機、カメラ(デジタルカメラ含む)、ビデオカメラの類を携帯している者。ただし、第8条の規定により、撮影又は録音することにつき議長の許可を得た者を除く。
(4) 笛、ラッパ、太鼓その他楽器類を携帯している者
(5) 酒気を帯びていると認められる者
(6) 異様な服装をしている者
(7) その他議事を妨害し、又は人に迷惑を及ぼすおそれがあると認められる者
(傍聴人の守るべき事項)
第7条 傍聴人は傍聴席においては、次の事項を守らなければならない。
(1) 議場における言論に対して拍手その他の方法で公然と可否を表明しないこと。
(2) 談論し、放歌し、高笑し、その他騒ぎたてないこと。
(3) 鉢巻、たすき、腕章の類をする等示威行為をしないこと。
(4) 帽子、外とう、襟巻の類を着用し、又はかさの類を携帯しないこと。ただし、病気その他の理由により、特に議長の許可を得たときはこの限りでない。
(5) 飲食又は喫煙しないこと。
(6) みだりに席を離れ又は不体裁な行為をしないこと。
(7) 携帯電話の電源を切ること。
(8) その他議場の秩序を乱し、又は議事の妨害となるような行為をしないこと。
(写真等の撮影及び録音等の制限)
第8条 傍聴人は、傍聴席において写真、映画等の撮影をし、又は録音等をしようとするときは、あらかじめ議長の許可を得なければならない。
(係員の指示)
第9条 傍聴人はすべて、係員の指示に従わなければならない。
(規則違反に対する措置)
第10条 地方自治法第130条第1項及び第2項に定めるものを除くほか、傍聴人がこの規則に違反するときは、議長はこれを制止しその命令に従わないときは、これを退場させることができる。
(傍聴人の退場)
第11条 傍聴人は秘密会を開く議決があったときは、速やかに退場しなければならない。
附 則
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成27年議会規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(平成31年議会規則第1号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。