○広尾町障害者生活サポート事業実施要綱
平成18年9月29日
要綱第14号
(目的)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第3項の規定に基づき、障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)の日常生活に関する支援・家事に対する必要な支援を行うことにより、障害者等が自立した日常生活を営むことができるようにすることを目的とする。
(事業の実施)
第2条 この事業の実施主体は広尾町とし、適切な事業運営が確保できる社会福祉法人等(以下「受託法人」という。)に委託するものとする。
(利用対象者)
第3条 この事業を利用することができる者は、町内に居住する障害者等であって、日常生活に関する支援を行わなければ、本人の生活に支障をきたすおそれのある次の要件に該当する者とする。
(1) 法第21条の障害支援区分の認定により非該当と認定された者
(2) その他、町長が必要と認めた者
(事業の内容)
第4条 日常生活に関する支援・家事に対する必要な支援を行わなければ、本人の生活に支障をきたすおそれのある者に対して、居宅介護従事者等を派遣し必要な支援を行うものとする。ただし、本事業を利用している時間は、ホームヘルプサービスその他の居宅支援サービスを利用することができないものとする。
(1) 生活支援サービス
① 外出時の支援(買い物・散歩同伴等)
② 生活必需品・日用品等の買い物
③ 日常生活に関する相談、助言
④ 健康管理・栄養管理に関する助言等
⑤ 関係機関との連絡調整等
⑥ 障害福祉サービス等の利用援助
⑦ その他、日常生活支援に関すること。
(2) 家事援助サービス
① 食事の支援
② 食事・食材の確保支援(宅配の手配・食材の買い物等)
③ 衣類の洗濯等
④ 居宅内の軽微な掃除、整理・整頓
⑤ その他、家事援助に関すること。
(利用者負担額)
第7条 この事業を利用する利用者等は、別表に定める障害者生活サポート事業サービス基準単価の1割を負担(以下「利用者負担額」という。)するものとし、受託法人に支払うものとする。
2 利用者負担額に月額上限を設け、法第29条第4項の規定を準用し、その合算の対象となる費用は、法第77条の規定により本町が実施することとなる地域生活支援事業のサービス利用に係る費用とする。
3 利用者負担額は、毎月末に受託法人が当該月分の負担額を算出し、利用者は受託法人が指定する日までに直接支払うものとする。
(委託料の支払)
第8条 受託法人は、別途締結する委託契約に基づき、町に委託料を広尾町障害者生活サポート支援事業請求書(第5号様式)により請求するものとし、町は適法な請求書を受理した日から起算して30日以内に支払うものとする。
(個人情報の管理・保護)
第9条 受託法人は、個人情報の漏洩、滅失及び毀損の防止その他個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じるものとする。
2 この事業に従事する者又は従事していた者は、障害者及び家族等のプライバシーの尊重に万全を期すものとし、当該事業に関して知り得た個人情報を他の者に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
制定文 抄
平成18年10月1日から適用する。
附 則(平成25年要綱第19号)
(施行期日)
この要綱は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附 則(平成26年要綱第10号)
(施行期日)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
別表
障害者生活サポート事業サービス基準単価
利用時間(時間) | 生活支援サービス | 家事援助サービス |
30分未満 | 560円 | 800円 |
30分以上1時間未満 | 1,050円 | 1,500円 |
1時間以上1時間30分未満 | 1,580円 | 2,250円 |
以降30分を増すごとに | 490円 | 700円 |





