○広尾町障害者日中一時支援事業実施要綱
平成18年9月29日
要綱第13号
(目的)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第3項の規定に基づき、障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)の日中における活動の場を確保し、障害者等の家族の就労支援及び障害者等を日常的に介護している保護者の一時的な休息時間を確保することにより、身体的、精神的な負担の軽減を図ることを目的とする。
(事業の実施)
第2条 この事業の実施主体は広尾町とし、適切な事業運営が確保できる社会福祉法人等(以下「受託法人」という。)に委託するものとする。
(利用対象者)
第3条 この事業を利用することができる者は、町内に居住又は居住地特例により本町が援護の実施者となる障害者等であって、一時的に見守り等の支援が必要と町長が認めた者とする。
(事業の内容)
第4条 事業の内容は次のとおりとする。
(1) 日中、障害福祉サービスの事業所等の施設において、障害者等に活動の場を提供し、見守り、社会に適応するための日常的な訓練、その他町長が必要と認めた支援を行うものとする。ただし、本事業を利用している時間は、ホームヘルプサービスその他の居宅支援サービスを利用することができないものとする。
(2) 利用者の必要に応じて、送迎、食事、入浴のサービスを行うものとする。
(3) 利用者の必要に応じて、土曜日、休日等についても積極的に事業を実施するものとする。
(利用者負担額)
第7条 利用者は、別表に掲げる広尾町障害者日中一時支援事業サービス基準単価の1割を負担(以下「利用者負担額」という。)するものとする。ただし、本事業において提供されるサービスに要する費用のうち、日常生活において通常必要となる費用であって、利用者に負担させることが適当な経費については、受託法人は利用者から徴収することができるものとする。
2 利用者負担額に月額上限を設け、法第29条第4項の規定を準用し、その合算の対象となる費用は、法第77条の規定により本町が実施することとなる地域生活支援事業のサービス利用に係る費用とする。
3 利用者負担額は、毎月末に受託法人が当該月分の負担額を算出し、利用者は受託法人が指定する日までに直接支払うものとする。
(委託料の支払)
第8条 受託法人は、別途締結する委託契約に基づき、町に委託料を広尾町障害者日中一時支援事業請求書(第5号様式)により請求するものとし、町は適法な請求書を受理した日から起算して30日以内に当該委託料を支払うものとする。
(個人情報の管理・保護)
第9条 受託法人は、個人情報の漏洩、滅失及び毀損の防止その他個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じるものとする。
2 この事業に従事する者又は従事していた者は、障害者及び家族等のプライバシーの尊重に万全を期すものとし、当該事業に関して知り得た個人情報を他の者に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
制定文 抄
平成18年10月1日から適用する。
附 則(平成25年要綱第18号)
(施行期日)
この要綱は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附 則(平成26年要綱第9号)
(施行期日)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
別表(第7条関係)
広尾町障害者日中一時支援事業サービス基準単価
障害児
(単位:円)
支給区分 | 4時間未満 | 4時間以上6時間未満 | 6時間以上 |
区分1 | 2,920 | 4,860 | 6,320 |
区分2 | 3,160 | 5,280 | 6,860 |
区分3 | 3,410 | 5,700 | 7,400 |
障害者
(単位:円)
支給区分 | 4時間未満 | 4時間以上6時間未満 | 6時間以上 | |
支給区分 | 障害支援区分 | |||
区分1 | 非該当又は区分1 | 2,920 | 4,860 | 6,320 |
区分2 | ||||
区分2 | 区分3 | 3,160 | 5,280 | 6,860 |
区分4 | ||||
区分3 | 区分5 | 3,410 | 5,700 | 7,400 |
区分6 | ||||
*送迎加算 片道540円
*食事加算 1食420円
*入浴加算 1日400円
【支給区分についての処理要領】
1 障害児
障害児の支給区分については、自立支援給付の支給決定の取扱に準じ、5領域10項目の調査を行った上で、次の支給区分を適用する。
(区分3) 5領域10項目の①~④の項目のうち「全介助」が3項目以上又は⑤の項目のうち「ある」が1項目以上
(区分2) 5領域10項目の①~④の項目のうち「一部介助」が3項目以上又は⑤の項目のうち「ときどきある」が1項目以上
(区分1) 区分3又は2に該当しない児童
2 障害者
障害者の支給区分については、自立支援給付の認定調査の取扱に準じ、アセスメント調査を行い一次判定(コンピューター判定)により出力された障害支援区分による支給区分を適用する。ただし、既に認定審査会において障害支援区分が認定されている者については、その区分による単価を適用する。





