○広尾町障害者地域活動支援センター運営事業実施要綱
平成18年9月29日
要綱第12号
(目的)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第77条第1項第4号の規定に基づき、障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)に創作的活動又は生産活動の機会を提供することにより職業訓練や社会参加の場とするとともに、地域社会との交流の促進を目的とする。
(事業の実施)
第2条 この事業の実施主体は広尾町とし、適切な事業運営が確保できる社会福祉法人等(以下「受託法人」という。)に委託するものとする。
(利用対象者)
第3条 この事業を利用することができる者は、町内に居住する障害者等とする。ただし、町長が必要と認めた場合は、他の市町村に居住する者であっても利用することができるものとする。
(事業の内容)
第4条 この事業の内容は次のとおりとする。
(1) 創作的活動又は生産活動の機会を提供すること。
(2) 地域社会との交流促進のための事業を行うこと。
(3) 事業を利用しようとする者の必要に応じて送迎を行うこと。
(4) その他、町長が必要と認めた事業を行うこと。
(利用者負担)
第7条 この事業の利用にかかる利用者負担は無料とする。ただし、本事業において提供されるサービスに要する費用のうち、日常生活において通常必要となる費用であって、利用者に負担させることが適当な経費については、受託法人は利用者から徴収することができるものとする。
(委託料の支払)
第8条 受託法人は、別途締結する委託契約に基づき、町に委託料を広尾町障害者地域活動支援センター事業請求書(第5号様式)により請求するものとし、町は、請求書を受理した日から起算して30日以内に当該委託料を支払うものとする。
(個人情報の管理保護)
第9条 受託法人は、個人情報の漏洩、滅失及び毀損の防止その他個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じるものとし、業務上知り得た利用者の秘密を正当な理由なく第三者に漏らしてはいけない。ただし、円滑にサービスを提供するために実施するサービス担当者会議や主治医、他のサービス事業者と連携調整等において個人情報が必要な場合には、予め文書にて利用者からの同意を得るものとする。
2 サービスの提供に従事する職員又は従事していた職員は、利用者のプライバシーの尊重に万全を期すものとし、業務上知り得た個人情報をみだりに他人に知らせ、又は、不当な目的に使用してはならない。
(委任)
第10条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
制定文 抄
平成18年10月1日から適用する。
附 則(平成24年要綱第2号)
(施行期日)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年要綱第17号)
(施行期日)
この要綱は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。