○広尾町障害者移動支援事業実施要綱
平成18年9月29日
要綱第11号
(目的)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第1項第3号の規定に基づき、障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)が、自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう屋外での移動や外出のための支援を行うことにより、地域における自立生活及び社会参加の促進を目的とする。
(実施主体)
第2条 この事業の実施主体は広尾町とし、法の規定による居宅介護サービスを提供する指定事業所を運営する社会福祉法人等(以下「受託法人」という。)に委託するものとする。
(利用対象者)
第3条 この事業を利用することができる者は、町内に居住又は居住地特例により本町が援護の実施者となる障害者等であって、次のいずれかに該当する者とする。
(1) 屋外での移動に著しい制限のある視覚障害者(児)
(2) 肢体不自由の程度が身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第五号の一級又は二級に該当する者であって両上肢及び両下肢の機能の障害を有するもの又はこれに準ずる者
(3) ひとりでの外出に困難(漠然とした不安がある、妄想がある、公共交通機関等の利用に係る手続をひとりで行うことが困難等)のある知的障害者(児)及び精神障害者(児)
(4) その他、町長が外出時に移動の支援が特に必要と認めた者
(事業内容)
第4条 社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出の際の移動を支援する。
2 この事業の実施にあたっては、外出及び余暇活動等の特性や利用者の状況に応じた柔軟な形態で実施する。
(1) 個別支援型
(ア) 個別支援が必要な者に対するマンツーマンでの支援
(2) グループ支援型
(ア) 複数の障害者等への同時支援
(イ) 屋外での行事、同一目的地・同一イベントへの複数人同時参加の際の支援
2 利用者負担額に月額上限を設け、法第29条第4項の規定を準用し、その合算の対象となる費用は、法第77条の規定により本町が実施することとなる地域生活支援事業のサービス利用に係る費用とする。
3 利用者負担額は、毎月末に受託法人が当該月分の負担額を算出し、利用者は受託法人が指定する日までに直接支払うものとする。
(委託料の支払)
第7条 受託法人は、別途締結する委託契約に基づき、町に委託料を広尾町障害者移動支援事業請求書(様式第5号)により請求するものとし、町は請求書を受理した日から30日以内に支払うものとする。
(個人情報の管理・保護)
第8条 受託法人は、個人情報の漏洩、滅失及び毀損の防止その他個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じるものとする。
2 この事業に従事する者又は従事していた者は、障害者及び家族等のプライバシーの尊重に万全を期すものとし、当該事業に関して知り得た個人情報を他の者に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
制定文 抄
平成18年10月1日から適用する。
改正文(平成21年要綱第26号)抄
平成21年6月1日から適用する。
附 則(平成25年要綱第16号)
(施行期日)
この要綱は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
別表(第6条関係)
広尾町障害者移動支援事業サービス基準単価
利用時間 | 利用単価 | |
身体介護を伴う | 身体介護を伴わない | |
~0.5時間未満 | 2,370円 | 820円 |
~1.0時間未満 | 4,120円 | 1,550円 |
~1.5時間未満 | 5,980円 | 2,320円 |
以後30分ごと | 720円を加算する。 | 720円を加算する。 |





