○広尾町障害者日常生活用具給付等事業実施要綱
平成18年9月29日
要綱第10号
(目的)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第1項第2号の規定に基づき、障害者及び障害児(以下「障害者等」という。)に対し、自立支援用具等の日常生活用具を給付又は貸与することにより、日常生活の便宜を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。
(事業の内容)
第2条 日常生活上の便宜を図るため、障害者等に厚生労働省が定める要件を満たす、別表1に定める用具を給付又は貸与する。
2 居宅生活動作補助用具の購入及び住宅改修費の給付については、別表2「住宅改修費給付事業」に定めるところによる。
(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳を所持している者
(2) 療育手帳制度要綱(昭和48年9月27日厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づく療育手帳を所持している者
(3) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年省令第19号)別表に掲げる疾病による障害の程度が厚生労働大臣が定める程度である者(以下、「難病患者等」という。)であって、この事業による用具の給付等が必要である者
(4) その他町長が特に必要と認めた者
2 日常生活用具の貸与を受けることができる者は、前項に掲げる者であって市町村民税非課税世帯に属する者とする。
(公費負担額)
第4条 日常生活用具の給付にかかる公費負担額は、別表1の基準単価欄に定める額の90パーセント以内の額とする。ただし、当該用具の見積書に記載された額が基準単価欄に定める額を下回る場合は、見積書に記載された額の90パーセント以内の額とする。
2 日常生活用具の貸与にかかる公費負担額は、別表1の基準単価欄に定める額とする。ただし、当該用具の見積書に記載された額が基準単価欄に定める額を下回る場合は、見積書に記載された額とする。
3 第1項に定める額に法第77条の規定により本町が実施することとなる地域生活支援事業のサービス利用に係る費用を合算した額が、障害者等の家計に与える影響その他の事情をしん酌して障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行令(平成18年政令第10号)第17条に定める額を超えるときは、当該基準単価又は見積書に記載された額から当該政令で定める額を控除して得た額とする。
(用具の給付等を受ける者の負担額)
第5条 日常生活用具の給付に係る公費負担額以外の額は、給付を受ける者の負担(以下「利用者負担額」という。)とする。
2 日常生活用具の貸与に係る自己負担額は無料とし、貸与の期間は貸与を受けた者が施設等への入所、その他の事情により当該用具を必要としなくなるまでの期間とする。
4 既に給付等を受けている用具と同一種目の用具に係る再給付等については、前回の給付等の日より別表1の「耐用年数」欄に掲げる期間を経過していない場合は、給付等の対象としないものとする。ただし、当該期間を経過する前に、修理不能により用具の使用が困難となった場合は、この限りでない。
(日常生活用具給付券等の代理受領)
第8条 町長は、日常生活用具の給付決定を受けた者(以下「受給者」という。)が代理受領に係る日常生活用具給付等支払請求書兼委任状(第6号様式)により事業者に日常生活用具給付等に関する請求及び受領を委任し、日常生活用具給付費等として当該受給者に支払われるべき額の限度において、当該受給者に代り当該事業者に日常生活用具に係る給付を支払うことができるものとする。
2 前項の規定による支払があったときは、当該受給者に対し日常生活用具給付等の支払があったものとみなす。
3 受給者は、用具を納入する業者又は住宅改修工事を施工する業者に日常生活用具給付券又は住宅改修費給付券を提出するとともに、利用者負担額を当該事業者に支払わなければならない。
(日常生活用具給付等の請求等)
第9条 事業者は、町長に対して日常生活用具給付等に係る請求をする場合には、第6号様式に給付券を添付して請求するものとする。
(日常生活用具給付等の支払い)
第10条 町長は、事業者から適法な請求があったときは、その請求の内容等を確認し、請求を受けた日から30日以内に支払うものとする。
(使用遵守)
第11条 町長は、日常生活用具の給付又は住宅改修費の給付をした場合には、給付対象者又は保護者に対し、本制度の趣旨・給付の条件等を十分に説明し、用具の給付又は改修工事が完了したときにはその確認を行い、適切な使用及び管理がされているか等について家庭訪問等により指導することができるものとする。
2 町長は、前項の指導にもかかわらず、用具の給付等の目的に反して使用しているときは、当該給付に要した費用の一部又は全部及び貸与した用具の返還をさせるものとする。
(給付台帳の整備)
第12条 町長は、この事業の状況を明確にするため、日常生活用具給付等台帳を整備するものとする。
(委任)
第13条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、町長が別に定める。
制定文 抄
平成18年10月1日から適用する。
附 則(平成22年要綱第8号)
(施行期日)
この要綱は、公布の日から施行し、平成22年8月1日から適用する。
附 則(平成24年要綱第3号)
(施行期日)
この要綱は、平成24年4月1日から施行する。
附 則(平成25年要綱第15号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成28年要綱第19号)
(施行期日)
1 この要綱は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 この要綱の施行の際、第1条の規定による改正前の広尾町家庭的保育事業等設置認可要綱、第2条の規定による改正前の広尾町小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業実施要綱、第3条の規定による改正前の介護保険サービス利用者負担軽減給付金支給要綱、第4条の規定による改正前の広尾町障害者日常生活用具給付等事業実施要綱、第5条の規定による改正前の広尾町介護保険居宅介護住宅改修費等及び福祉用具購入費等の受領委任払いに関する要綱、第6条の規定による改正前の広尾町介護用品等支給事業要綱、第7条の規定による改正前の広尾町国民健康保険税減免要綱及び第8条の規定による改正前の広尾町国民健康保険税条例における旧被扶養者に係る減免要綱に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。
別表1(第2条、第3条、第4条、第6条関係)
品目 | 対象者 | 基準額 | 耐用年数 | 備考 |
特殊寝台 | 1 下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害者 2 難病患者等のうち寝たきり状態にある者 | 154,000円 | 8年 | |
特殊マット | 1 重度又は最重度である知的障害児・者(原則として3歳以上) 2 下肢又は体幹機能障害1、2級の身体障害児及び下肢又は体幹機能障害1級の常時介護を要する身体障害者(原則として3歳以上) 3 難病患者等であって寝たきり状態にある者 | 19,600円 | 5年 | じょくそうの防止又は失禁等による汚染又は損耗を防止できる機能 |
特殊尿器 | 1 下肢又は体幹機能障害1級の常時介護を要する身体障害児・者(原則として学齢児以上) 2 難病患者等であって自力で排尿できない者 | 67,000円 | 5年 | 尿が自動的に吸引されるもの |
入浴担架 | 下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害児・者。ただし、入浴にあたって、家族等他人の介助を要する者に限る。(原則として3歳以上) | 82,400円 | 5年 | |
体位変換器 | 1 下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害児・者。ただし、下着交換等にあたって、家族等他人の介助を要する者に限る。(原則として学齢児以上) 2 難病患者等であって寝たきり状態にある者 | 15,000円 | 5年 | |
移動用リフト | 1 下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害児・者(原則として3歳以上) 2 難病患者等であって下肢又は体幹機能に障害がある者 | 159,000円 | 4年 | 天井走行型その他住宅改造を伴うものを除く |
訓練いす | 下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害児(原則として3歳以上) | 33,100円 | 5年 | 原則として附属のテーブルを付けるもの |
訓練用ベッド | 1 下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害児(原則として3歳以上) 2 難病患者等であって下肢又は体幹機能に障害がある者 | 159,200円 | 8年 | |
入浴補助用具 | 1 下肢又は体幹に障害を有し、入浴に介助を必要とする身体障害児・者(原則として3歳以上) 2 難病患者等であって入浴に介助を要する者 | 90,000円 | 8年 | 設置にあたり住宅改修を伴うものを除く |
便器 | 1 下肢又は体幹機能障害2級以上の身体障害児・者(原則として学齢児以上) 2 難病患者等であって常時介護を要する者 | 4,450円 | 8年 | 手すりを取り付ける場合は、基準額を5,400円とする。取替えにあたり住宅改修を伴うものを除く |
特殊便器 | 1 重度又は最重度である知的障害児・者で、訓練を行っても自ら排便後の処理が困難な者 2 上肢障害2級以上の身体障害児・者(原則として学齢児以上) 3 難病患者等であって上肢機能に障害がある者 | 151,200円 | 8年 | 足踏みペダル等で温水温風を出し得るもの。取替えにあたり住宅改修を伴うものを除く |
頭部保護帽 | 1 平行機能又は下肢若しくは体幹機能に障害がある身体障害児・者(原則として3歳以上) 2 てんかんの発作等により頻繁に転倒する知的障害児・者 | (1)5,200円 | 3年 | (1)スポンジ、革 |
(2)36,750円 | (2)スポンジ、革、プラスチック | |||
歩行補助杖(T字状・棒状のつえ) | 1 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障害がある者 2 難病患者等であって下肢機能に障害がある者 | 木製 2,200円 軽金属製 3,000円 | 3年 | 夜光材の場合は410円、全面夜光材の場合は1,200円、外塗装である場合は260円をそれぞれ基準額に加算する |
移動・移乗支援用具 | 1 平衡機能又は下肢若しくは体幹機能に障害を有し、家庭内の移動等において介助を必要とする身体障害児・者(原則として3歳以上) 2 難病患者等であって下肢が不自由な者 | 60,000円 | 8年 | 手すり・スロープ等。設置にあたり住宅改修を伴うものを除く |
火災警報器 | 重度又は最重度の知的障害児・者及び2級以上の身体障害児・者(火災発生感知及び避難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯) | 15,500円 | 8年 | |
自動消火器 | 1 重度又は最重度の知的障害児・者及び2級以上の身体障害児・者(火災発生感知及び非難が著しく困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯) 2 火災発生の感知及び避難が著しく困難な難病患者等のみの世帯又はこれに準ずる世帯 | 28,700円 | 8年 | |
電磁調理器 | 1 視覚障害2級以上の身体障害者(盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯) 2 18歳以上の最重度若しくは重度の知的障害者 | 41,000円 | 6年 | |
歩行時間延長信号機用小型送信機 | 視覚障害2級以上の身体障害児・者(原則として学齢児以上) | 7,000円 | 10年 | |
聴覚障害者用屋内信号装置 | 聴覚障害2級以上の身体障害者(聴覚障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯で日常生活上必要と認められる世帯) | 87,400円 | 10年 | 音、音声等を視覚、触覚等により知覚できるもの |
透析液加温器 | 腎臓機能障害3級以上の身体障害児・者で自己連続携行式腹膜灌流法(CAPD)による透析療法を行う者(原則として3歳以上) | 51,500円 | 5年 | |
ネブライザー | 1 呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害児・者及び呼吸筋の低下又は麻痺により喀痰・喀出が困難かつ生命維持が困難な障害児・者(原則として学齢児以上) 2 難病患者等であって呼吸器機能に障害がある者 | 36,000円 | 5年 | |
電気式たん吸引器 | 1 呼吸器機能障害3級以上又は同程度の身体障害児・者であって、必要と認められるもの及び呼吸筋の低下又は麻痺により喀痰・喀出が困難かつ生命維持が困難な障害児・者(原則として学齢児以上) 2 難病患者等であって呼吸器機能に障害がある者 | 56,400円 | 5年 | |
酸素ボンベ運搬車 | 医療保険における在宅酸素療法を行う者 | 17,000円 | 10年 | |
盲人用体温計(音声式) | 視覚障害2級以上の身体障害児・者(原則として学齢児以上で、盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限る。) | 9,000円 | 5年 | |
盲人用体重計 | 視覚障害2級以上の身体障害児・者(原則として学齢児以上で、盲人のみの世帯及びこれに準ずる世帯に限る。) | 18,000円 | 5年 | |
動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオキシメーター) | 1 呼吸器機能障害、心臓機能障害又は同程度の身体障害児・者であって、在宅酸素療法を行っている者又は人工呼吸器を装着している者 2 難病患者等であって人工呼吸器の装着が必要な者 | 157,500円 | 5年 | 呼吸状態を継続的にモニタリングすることが可能な機能 |
携帯用会話補助装置 | 音声機能若しくは言語機能障害又は肢体不自由であって、発声・発語に著しい障害を有する身体障害児・者(原則として学齢児以上) | 98,800円 | 5年 | 携帯式で、ことばを音声又は文章に変換する機能 |
情報・通信支援用具 | 1 視覚又は上肢に障害を有する(原則2級以上)身体障害児・者でパーソナルコンピュータの使用により、社会参加が見込まれる者(原則として学齢児以上) 2 音声・言語機能障害4級以上かつ上肢機能障害2級以上の身体障害児・者(原則として学齢児以上) | 100,000円 | ― | 障害者向けのパーソナルコンピュータ周辺機器や、アプリケーションソフト |
点字ディスプレイ | 視覚障害及び聴覚障害の重度重複障害児・者(原則として視覚障害2級以上かつ聴覚障害2級)の身体障害児・者であって、必要と認められる者(原則として学齢児以上) | 383,500円 | 6年 | 文字等のコンピュータの画面情報を点字等により示すことができるもの |
点字器 | 視覚障害児・者(原則として学齢児以上) | |||
(1)標準型A型 32マス18行両面書真鍮鉄板製 | (1)10,400円 | (1、2) 7年 | ||
(2)標準型B型 32マス18行両面書プラスチック製 | (2)6,600円 | |||
(3)携帯型A型 32マス4行片面書アルミニューム製 | (3)7,200円 | (3、4) 5年 | ||
(4)携帯型B型 32マス12行で片面書プラスチック製 | (4)1,650円 | |||
点字タイプライター | 視覚障害2級以上の身体障害児・者。ただし、本人が就学若しくは就労している又は就労が見込まれる者に限る。 | 63,100円 | 5年 | |
視覚障害者用ポータブルレコーダー | 視覚障害2級以上の身体障害児・者(原則として学齢児以上) | (1)89,800円 | 6年 | (1)録音再生 |
(2)36,750円 | (2)再生専用 | |||
視覚障害者用活字文書読上げ装置 | 視覚障害2級以上の身体障害児・者(原則として学齢児以上) | 115,000円 | 6年 | |
視覚障害者用拡大読書器 | 視覚障害児・者であって、本装置により文字等を読むことが可能になる者原則として学齢児以上) | 198,000円 | 8年 | |
盲人用時計 | 視覚障害2級以上の身体障害者。なお、音声時計は、手指の触覚に障害がある等のため解読式時計の使用が困難な者を原則とする。 | (1)10,300円 | 10年 | (1)触読時計 |
(2)13,300円 | (2)音声時計 | |||
聴覚障害者用通信装置 | 聴覚障害児・者又は発声・発語に著しい障害を有する身体障害児・者であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として、本装置が必要と認められる者(原則として学齢児以上) | 71,000円 | 5年 | 一般の電話に接続することができ、音声の代わりに、文字等により通信が可能な機器 |
聴覚障害者用情報受信装置 | 聴覚障害児・者であって、本装置によりテレビの視聴が可能になる者 | 88,900円 | 6年 | |
人工喉頭 | 音声機能又は言語機能障害のある身体障害児・者であって、喉頭を摘出した者 | (1)5,000円 | (1)4年 | (1)笛式 |
(2)70,100円 | (2)5年 | (2)電動式 | ||
福祉電話(貸与) | 難聴者又は外出困難な身体障害者(原則として2級以上)であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要性があると認められる者及びファックス被貸与者(障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯) | 83,300円 | ― | |
ファックス(貸与) | 聴覚又は音声・言語機能障害3級以上であって、コミュニケーション、緊急連絡等の手段として必要があると認められる者(電話(難聴者用電話を含む。)によるコミュニケーション等が困難な障害者のみの世帯及びこれに準ずる世帯) | 7,700円 | ― | |
点字図書 | 主に、情報の入手を点字によっている視覚障害児・者 | ― | ― | |
ストーマ装具・紙おむつ等(おむつ、洗腸用具、サラシ、ガーゼ等の衛生用品) | 1 ぼうこう又は直腸機能障害の身体障害者手帳を所持しているストーマ造設児・者 2 高度の排便機能障害児・者 3 脳原性運動機能障害かつ意思表示困難児・者 4 高度の排尿機能障害児・者 | 蓄便袋 8,858円/月 蓄尿袋 11,639円/月 紙おむつ等 12,600円/月 | ― | |
収尿器 | 高度の排尿機能障害児・者 | 男性用普通型 7,700円 男性用簡易型 5,700円 女性用普通型 8,500円 女性用簡易型 5,900円 | 1年 | |
居宅生活動作補助用具(住宅改修) | 1 下肢、体幹機能障害又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有する学齢児以上の身体障害児・者であって、障害等級3級以上のもの(特殊便器への取替えをする場合は、上肢障害2級以上) 2 難病患者等であって下肢又は体幹機能に障害がある者 | 200,000円 | ― | 障害児・者の移動等を円滑にする用具で、設置に小規模な住宅改修を伴うもの |
別表2(第2条関係)
住宅改修費給付事業
1 目的
日常生活を営むのに著しく支障のある在宅の障害者等が段差解消など住環境の改善を行う場合、居宅生活動作補助用具の購入費及び改修工事費(以下「住宅改修費」という。)を給付することにより地域における自立の支援を図り、その福祉の増進に資することを目的とする。
2 給付対象者
下肢、体幹又は乳幼児期以前の非進行性の脳病変による運動機能障害(移動機能障害に限る。)を有する身体障害者又は学齢児以上の身体障害児であって障害程度等級3級以上の者(ただし、特殊便器の取替については上肢障害2級以上の者)又は下肢又は体幹機能に障害のある難病患者等
3 住宅改修費の範囲
住宅改修費の対象となる住宅改修の範囲は、次に掲げる居宅生活動作補助用具の購入費及び改修工事費とする。
(1) 手すりの取付け
(2) 段差の解消
(3) 滑り防止及び移動の円滑化等のための床又は通路面の材料の変更
(4) 引き戸等への扉の取替え
(5) 洋式便器等への便器の取替え
(6) その他前各号の住宅改修に付帯して必要となる住宅改修
4 住宅改修費の給付要件
町長は、当該住宅改修が給付対象者が現に居住する住宅について行われるもの(借家の場合は家主の承諾を必要とする。)であり、かつ身体の状況、住宅の状況等を勘案して必要と認める場合に給付するものとする。
5 給付の限度
住宅改修費の給付は原則1回とする。なお、限度額については別に定めるところによる。
6 実施の留意点
町長は、事業実施に際して給付の対象となる障害者等に対して、事業内容を十分に周知徹底させなければならない。