○広尾町障害者地域生活相談支援事業実施要綱
平成18年9月29日
要綱第8号
(目的)
第1条 この要綱は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第77条第1項第1号の規定に基づき、障害者及び障害児及び保護者(以下「障害者等」という。)からの相談に応じ必要な情報の提供等の便宜を供与することや、権利擁護のために必要な援助を行うことにより、障害者等が自立した日常生活や社会生活を営むことができるようにすることを目的とする。
(事業の実施)
第2条 この事業の実施主体は広尾町とし、次条に掲げる相談支援事業(以下「事業」という。)の一部又は全部を法第45条に定める指定相談支援事業者に委託することができるものとする。
(事業の内容)
第3条 この事業は、次に掲げる事業を行う。
(1) 障害者相談支援事業
(2) 市町村相談支援機能強化事業
(3) 住宅入居等支援事業(居住サポート事業)
(4) 成年後見制度利用支援事業
2 障害者相談支援事業は障害者等の福祉に関する各般の問題につき、障害者等からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言その他の障害福祉サービスの利用支援等、必要な支援を行うとともに、障害者等の権利擁護のために必要な援助を行う。
(1) 福祉サービスの利用援助(情報提供、相談等)
(2) 社会資源を活用するための支援
(3) 社会生活力を高めるための支援
(4) 権利の擁護のために必要な援助
(5) 専門機関の紹介
(6) 自立支援協議会の運営
3 市町村相談支援機能強化事業は、一般的な相談支援事業に加え、社会福祉士、保健師、精神保健福祉士等、相談支援機能を強化するために特に必要と認められる能力を有する専門的職員を配置し、相談支援機能の強化を図ることを目的に、次に掲げる事業を行う。
(1) 専門的な相談支援等を要する困難ケース等への対応
(2) 地域自立支援協議会を構成する相談支援事業者等に対する専門的な指導、助言等
4 住宅入居等支援事業は、賃貸契約による一般住宅への入居を希望しているが保証人がいない等の理由により入居が困難な障害者等(共同生活援助又は共同生活介護を利用する者は除く。)に対し、入居に必要な調整等を行うものとして、次に掲げる業務を行う。
(1) 不動産業者に対する物件斡旋依頼及び家主等との入居契約手続支援に関する業務
(2) 夜間を含め、緊急に対応が必要となる場合における相談支援、関係機関との連絡・調整等に関する業務
(3) 利用者の生活上の課題に応じ、関係機関から必要な支援を受けるための調整に関する業務
5 成年後見制度利用支援事業の実施については、広尾町成年後見制度利用支援事業実施要綱(平成19年要綱第34号)の規定によるものとする。
(利用者負担)
第4条 相談支援事業における便宜の供与及び援助に係る利用者負担は、無料とする。ただし、利用者が相談支援を受けるための移動又は実習等を行う際に要する経費は、利用者の負担とする。
(実績報告及び委託料の支払)
第5条 第2条の規定により事業を受託した指定相談支援事業者は、毎月の事業実績書を作成し、当月分を翌月10日までに、年間事業実績書を当該年度終了後、町長に報告するものとする。
2 指定相談支援事業者は、別途締結する委託契約に基づき、町に委託料を請求するものとし、町は請求書を受理した日から30日以内に支払うものとする。
(個人情報の管理・保護)
第6条 第2条の規定により事業を受託した指定相談支援事業者は、個人情報の漏洩、滅失及び毀損の防止その他個人情報の適切な管理のために必要な措置を講じるものとする。
2 この事業に従事する者又は従事していた者は、障害者及び家族等のプライバシーの尊重に万全を期すものとし、当該事業に関して知り得た個人情報を他の者に知らせ、又は不当な目的に使用してはならない。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
制定文 抄
平成18年10月1日から適用する。
附 則(平成23年要綱第6号)
(施行期日)
この要綱は、平成23年4月1日から施行する。
附 則(平成25年要綱第13号)
(施行期日)
この要綱は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。