○広尾町長期継続契約を締結することができる契約を定める条例
平成18年12月20日
条例第23号
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の17の規定に基づき、長期継続契約を締結することができる契約を定めるものとする。
(長期継続契約を締結することができる契約)
第2条 政令第167条の17に規定する条例で定める契約は、次に掲げるものとする。
(1) 物品を借り入れる契約であって、商慣習上翌年度以降にわたり契約を締結することが一般的であるもの
(2) 施設設備等の管理業務等に係る業務その他の役務の提供を受ける契約であって、毎年4月1日から役務の提供を受ける必要があるもの
附 則
この条例は、公布の日から施行する。