○広尾町要保護児童対策地域協議会設置要綱
平成17年12月21日
要綱第7号
(設置)
第1条 児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第25条の2第1項の規定に基づき、要保護児童(法第6条の3第8項に規定する要保護児童をいう。以下同じ。)の適切な保護又は要支援児童(同条第5項に規定する要支援児童をいう。以下同じ。)若しくは特定妊婦(同項に規定する特定妊婦をいう。以下同じ。)への適切な支援を図るため、広尾町要保護児童対策地域協議会(以下「協議会」という。)を設置する。
(業務)
第2条 協議会は、次に掲げる業務を行う。
(1) 要保護児童若しくは要支援児童及びその保護者又は特定妊婦(以下「要保護児童等」という。)に関する情報その他要保護児童等の適切な保護又は支援を図るために必要な情報の交換
(2) 要保護児童等に対する支援の内容に関する協議
(3) その他協議会の目的を達成するために必要な事項
2 協議会に会長を置き、会長は副町長が務めるものする。
3 会長は協議会を代表し、会務を総理する。
4 会長に事故あるとき又は、会長が欠けるときは、あらかじめ会長が指名する者がその職務を代理する。
第4条 協議会の会議は、会長が招集し、主宰する。
第5条 法第25条の2第4項に規定する要保護児童対策機関(以下「調整機関」という。)は、広尾町保健福祉課とする。
2 調整機関は、次に掲げる業務を行う。
(1) 協議会に関する事務の総括
(2) 要保護児童等に対する支援の実施状況の把握
(3) 児童相談所、その他の関係機関等との連絡調整
第6条 協議会に、実務者会議を置く。
2 実務者会議は別表に掲げる関係機関の実務者で構成、調整機関が招集し、主宰する。
3 実務者会議は、受理会議とケース検討会議とし、受理会議は通告・相談に基づき別表の関係実務担当者での情報交換を実施、結果に応じてケース検討会議を実施しするものとし、個別事例に応じて情報交換、支援方策の検討協議・連絡調整を行う。
(守秘義務)
第7条 協議会の構成機関・法人の役職員及び構成員は、正当な理由がなく、協議会の職務に関して知り得た個人情報を漏らしてはならない。当該機関・法人の役職員を退任した後においても、又協議会の構成員でなくなった場合においても同様とする。
(公示)
第8条 協議会の設置にあたり、次に掲げる事項を公示する。当該事項に変更があった場合も同様とする。
(1) 要保護児童対策地域協議会を設置した旨
(2) 要保護児童対策地域協議会の名称
(3) 調整機関の名称
(4) 要保護児童対策地域協議会を構成する関係機関等の名称
(5) 前号に規定する関係機関等ごとの国・地方公共団体の機関、法人、その他の者及び町長が指名する者のいずれに該当するかの区分
(その他)
第9条 この要綱に定めるもののほか、協議会の組織及び運営に関して必要な事項は、協議会の会議において定める。
附 則
この要綱は、平成17年12月1日から施行する。
附 則(平成19年要綱第25号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
改正文(平成27年要綱第5号)抄
平成27年4月1日から適用する。
改正文(平成28年要綱第6号)抄
公布の日から適用する。
別表
区分 | 構成員 | |
国又は地方公共団体の機関 児童福祉法(第25条の5第1号) | 北海道 |
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(十勝保健福祉事務所) | ・十勝保健福祉事務所長(ただし、児童相談部長又はその代理人を除く。)又はその代理人 ・帯広児童相談所長又はその代理人 | |
(広尾警察署) | ・署長又はその代理人 | |
(広尾高等学校) | ・学校長又はその代理人 | |
釧路地方法務局帯広支局 |
| |
(人権擁護委員会) | ・人権擁護委員 | |
広尾町 | ・副町長 | |
(保健福祉課) | ・保健福祉課長又はその代理人 ・健康管理センター長又はその代理人 ・保育所長又はその代理人 | |
(教育委員会) | ・管理課長又はその代理人 ・幼稚園長又はその代理人 | |
(国民健康保険病院) | ・病院長又はその代理人 | |
法人 児童福祉法(第25条の5第2号) | 社会福祉法人 広尾町社会福祉協議会 | ・会長又はその代理人 |
その他の者 児童福祉法(第25条の5第3号) | 広尾町民生児童委員協議会 | ・民生児童委員協議会の会長又はその代理人 ・主任児童委員 |
広尾ファミリークリニック | ・代表者又は代理人 | |
広尾町学校長校会 | ・校長会の代表者又はその代理人 | |
広尾町生徒指導連絡協議会 | ・協議会の代表者又はその代理人 | |
上記の他町長が指名する者 | ||
参考(調整機関:保健福祉課)