○広尾町地域包括支援センターの設置及び運営要綱

平成18年4月1日

要綱第5号

(目的)

第1条 この要綱は、広尾町地域包括支援センター(以下「支援センター」という。)の設置及び運営に関し必要な事項を定めることを目的とする。

(設置)

第2条 支援センターは、介護保険法(平成17年法律第77号)第115条の39に基づき、高齢者が住みなれた地域で尊厳あるその人らしい生活が継続でき、要介護状態等になることを予防し、地域住民の心身の健康保持、保健・医療・福祉の向上及び生活の安定のために必要な援助、支援を包括的に行う中核機関として設置する。

(設置場所)

第3条 この事業を円滑に進めるために、支援センターを広尾町役場内に置く。

(基本機能)

第4条 支援センターは、次の機能を担うものとする。

(1) 介護予防事業及び予防給付に関する介護予防ケアマネジメント業務

(2) 多様なネットワークを活用した地域の高齢者の実態把握や総合的な相談支援業務

(3) 高齢者の虐待防止や早期発見・対応などを含む権利擁護業務

(4) 高齢者の状態の変化に対応した長期継続的なケアマネジメントの後方支援を行う包括的・継続的ケアマネジメント支援業務

(職員の配置及び員数)

第5条 第3条に規定する業務を実施するに当たり、支援センターに次に掲げる職員を配置する。

(1) 保健師その他これに準ずる者

(2) 社会福祉士その他これに準ずる者

(3) 主任介護支援専門員その他これに準ずる者

(4) その他必要な職員

2 前項の職員の員数については、広尾町地域包括支援センターの包括的支援事業の実施に関する基準を定める条例(平成27年条例第5号)第4条に規定する基準を満たさなければならない。

(業務の委託)

第6条 町長は、管理運営上必要があると認めたときは、一部又は全部を委託することができる。

(職員の配置)

第7条 支援センターに次の職員を置く。

センター長他保健師1名、社会福祉士1名、主任介護支援専門員1名等必要な職員とする。

(職員の責務)

第8条 支援センターの職員は、業務上多くの個人情報を取り扱うことになるため、次の事項を遵守するものとする。

(1) 各業務で職員が情報を共有し、その活用を図ることが重要であることを鑑み、予め本人ら個人情報を目的の範囲内で利用する旨の了解を得て行うこと。

(2) 個人情報の取扱いについては、関係法令を遵守し、慎重に取り扱うこととし、その保護に遺漏のないようにすること。

(地域包括支援センター運営協議会の設置)

第9条 支援センターの円滑な運営にあたり、その方針が公平・中立性を確保するための協議の場として地域包括支援センター運営協議会を設置する。

(委任)

第10条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は町長が別に定める。

附 則

(施行期日)

この要綱は、平成18年4月1日から施行する。

附 則(平成18年要綱第6号)

(施行期日)

1 この要綱は、平成18年6月1日から施行する。

(広尾町在宅介護支援センター運営要綱の廃止)

2 広尾町在宅介護支援センター運営要綱(平成10年広尾町告示第16号)は廃止する。

改正文(平成31年告示第14号)

平成30年4月1日から適用する。

広尾町地域包括支援センターの設置及び運営要綱

平成18年4月1日 要綱第5号

(平成31年3月11日施行)