○広尾町地域包括支援センター運営協議会設置要綱
平成18年4月1日
要綱第4号
(設置)
第1条 介護保険法(平成17年法律第77号)第115条の46に規定する地域包括支援センター(以下「支援センター」という。)の適切な運営、公正・中立性の確保、その他支援センターの円滑かつ適正な運営を図るため、広尾町地域包括支援センター運営協議会(以下「運営協議会」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 運営協議会は、次に掲げる事項を所掌する。
(1) 支援センターの設置等に関する次の事項に掲げる事項の承認に関すること。
ア 支援センターの担当する圏域の設定
イ 支援センターの設置、変更及び廃止
ウ 支援センターが介護予防支援及び介護予防ケアマネジメント業務を委託できる指定居宅介護支援事業所の選定・変更
(2) 支援センターの運営に関すること。
ア 運営協議会は、毎年ごとに、支援センターにより次に掲げる書類の提出を受けるものとする。
(ア) 当該年度の事業計画書及び収支予算書
(イ) 前年度の事業報告書及び収支決算書
(ウ) その他運営協議会が必要と認める書類
(3) 地域の連携・支援体制等に関すること。
地域における介護保険以外のサービス等との連携体制の構築、地域支援事業を支える地域資源の開発、その他の地域の支援体制等に関する事項であって運営協議会が必要と判断した事項に関すること。
(4) 前各号に掲げるもののほか、運営協議会が支援センターの公正・中立性を確保する観点から必要であると判断した事項に関すること。
(委員の委嘱及び定数)
第3条 運営協議会の委員の定数は9名以内とし、次の項に掲げる者のうちから町長が委嘱する。また、広尾町高齢者保健福祉計画・広尾町介護保険事業計画運営推進委員会委員は地域包括支援センター運営協議会委員を兼ねることができる。
(1) 介護保険のサービス事業者及び医療・保健・福祉に係る職能団体の関係者
(2) 介護保険の被保険者、介護保険の利用者
(3) 介護保険以外の地域資源や地域における権利擁護・相談事業を担う関係者、地域における連携・支援体制の関係者
(4) 前各号に掲げられるもののほか、支援センターの公正・中立性を確保する観点から必要と認められる者
(委員の任期)
第4条 運営協議会の委員の任期は、3年とする。ただし、委員に欠員が生じた場合の補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。
2 委員は、再任することができる。
(委員長及び副委員長)
第5条 運営協議会に委員長及び副委員長各1名を置く。
2 委員長及び副委員長は、委員の互選によりこれを決める。
3 委員長は、運営協議会を代表し、会務を総理する。
4 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 委員長は、運営協議会を招集し、その議長を務める。
2 運営協議会の議事は、出席委員の過半数で決定し、可否同数の時には議長の判断により決定する。
3 委員長が必要と認めるときは、運営協議会に委員以外の者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。
(庶務)
第7条 運営協議会の庶務は、保健福祉課において処理する。
(委任)
第8条 この要綱に定めるもののほか、運営協議会の運営に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この要綱は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成19年要綱第42号)
(施行期日)
1 この要綱は、平成19年5月1日から施行する。
附 則(平成28年要綱第9号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成28年3月1日から適用する。