○知的障害者福祉法施行細則
平成18年4月1日
規則第16号
知的障害者福祉法施行細則(平成15年規則第24号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号。以下「法」という。)の施行に当たっては、法、知的障害者福祉法施行令(昭和35年政令第103号。以下「政令」という。)及び知的障害者福祉法施行規則(昭和35年厚生省令第16号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(知的障害者指導台帳)
第2条 町長は、様式第1号による知的障害者指導台帳を備え、必要な事項を記載しなければならない。
(支給申請)
第4条 省令第21条第1項に規定する施設訓練等支援費の支給申請書は、共通様式第1号の施設訓練等支援費支給申請書によるものとする。
(施設支給決定通知)
第5条 町長は、法第15条の12第2項の規定により施設訓練等支援費の支給を決定したときは、共通様式第2号による施設訓練等支援費支給決定・利用者負担額決定通知書を施設支給決定知的障害者に送付しなければならない。
(不支給決定通知)
第6条 町長は、施設訓練等支援費を支給しないことと決定したときは、共通様式第3号による不支給決定通知書を申請者に送付しなければならない。
(障害支援区分の変更申請)
第7条 省令第28条に規定する障害支援区分の変更の申請書は、共通様式第4号の障害支援区分変更申請書によるものとする。
(障害支援区分の変更決定通知)
第8条 省令第29条第1項に規定する障害支援区分変更決定の通知は、共通様式第5号の障害支援区分変更決定通知書によるものとする。
(施設支給決定取消通知)
第9条 省令第30条第1項に規定する施設訓練等支援費支給決定の取消しの通知は、共通様式第6号の施設支給決定取消通知書によるものとする。
(施設訓練等支援費の基準)
第9条の2 法第15条の11第2項第1号及び第2号の規定により施設訓練等支援費を算定するための基準は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第29条第3項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算出した費用の額を準用するものとする。
(旧措置入所者の施設訓練等支援費の基準)
第9条の3 社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成12年法律第111号)附則第12条第2項第1号及び第2号の規定により旧措置入所者の施設訓練等支援費を算定するための基準は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第29条第3項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算出した費用の額を準用するものとする。
(障害福祉サービスの措置)
第10条 町長は、法第15条の32第1項に規定する措置(以下「障害福祉サービスの措置」という。)をとることを決定したときは、様式第4号による障害福祉サービス措置決定通知書を当該知的障害者に送付しなければならない。
(施設入所の措置)
第11条 町長は、法第16条第1項第2号に規定する措置(以下「施設入所の措置」という。)を採ろうとするときは、必要に応じ更生相談所の判定を求めなければならない。
2 町長は、施設入所の措置をとることを決定したときは、様式第6号による施設入所措置決定通知書を当該知的障害者に送付しなければならない。
(障害福祉サービス・施設入所の措置変更等の通知)
第12条 町長は、障害福祉サービスの措置又は施設入所の措置を行った者(以下「被措置者」という。)について、当該措置を変更又は解除することを決定したときは、様式第7号による障害福祉サービス・施設入所措置変更(解除)決定通知書を当該被措置者に送付しなければならない。
(障害福祉サービス等支給管理台帳)
第13条 町長は、共通様式第7号の障害福祉サービス支給管理台帳及び共通様式第8号の知的障害者施設訓練等支援費支給管理台帳を備え、必要な事項を記載しておかなければならない。
(職親の申込み等)
第14条 省令第39条に規定する職親になることを希望する申し出は、様式第9号の知的障害者職親申込書によるものとする。
4 町長は、様式第12号の知的障害者職親台帳を備え、その管轄する区域内に居住する職親について必要な事項を記載しておかなければならない。
(職親委託申込書)
第15条 知的障害者は、職親への委託を希望するときは、様式第13号による知的障害者職親委託申込書を町長に提出しなければならない。
(職親への委託)
第16条 町長は、法第16条第1項第3号の規定により、知的障害者の更生援護を職親に委託することを決定したときは、様式第14号による職親委託決定通知書を当該知的障害者に送付しなければならない。
(職親の指導等)
第17条 町長は、法第16条第1項第3号に規定する措置をとったときは、職親に対する必要な連絡指導を社会福祉主事に行わせなければならない。
(費用の徴収)
第18条 法第27条の規定により、知的障害者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から徴収する障害福祉サービスの提供又は提供の委託、及び知的障害者更生施設等への入所又は入所の委託に係る費用の額は、町長が別に定める。
(費用徴収額の変更)
第19条 町長は、災害その他やむを得ない理由により前条に規定する費用の納入義務者の負担能力に変動が生じたと認められるときは、その変動の程度に応じて、納入義務者から費用を徴収する額を変更することができる。
(町長への委任)
第21条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成25年規則第21号)
この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成26年規則第8号)
(施行期日)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の広尾町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の広尾町個人情報保護条例施行規則、第3条の規定による改正前の広尾町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例施行規則、第4条の規定による改正前の広尾町財務規則、第5条の規定による改正前の広尾町外国人高齢者・障害者福祉給付金支給規則、第6条の規定による改正前の広尾町犯罪被害者等支援条例施行規則、第7条の規定による改正前の児童福祉法施行細則、第8条の規定による改正前の広尾町立保育所条例施行規則、第9条の規定による改正前の広尾町保育の必要性の認定に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前の広尾町放課後児童クラブ設置条例施行規則、第11条の規定による改正前の広尾町子育て支援センターの設置及び管理運営に関する条例施行規則、第12条の規定による改正前の広尾町子ども手当事務処理規則、第13条の規定による改正前の広尾町未熟児養育医療に関する規則、第14条の規定による改正前の老人福祉法施行細則、第15条の規定による改正前の広尾町要介護高齢者等介護手当支給条例施行規則、第16条の規定による改正前の広尾町高齢者等生活支援・生きがい活動支援条例施行規則、第17条の規定による改正前の身体障害者福祉法施行細則、第18条の規定による改正前の広尾町重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則、第19条の規定による改正前の知的障害者福祉法施行細則、第20条の規定による改正前の広尾町介護保険条例施行規則、第21条の規定による改正前の広尾町国民健康保険条例施行規則、第22条の規定による改正前の広尾町後期高齢者医療に関する条例施行規則、第23条の規定による改正前の広尾町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則、第24条の規定による改正前の広尾町畜犬取締及び野犬掃とう条例施行規則及び第25条の規定による改正前の広尾町下水道事業受益者負担金条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。






























