○身体障害者福祉法施行細則
平成18年4月1日
規則第15号
身体障害者福祉法施行細則(平成15年規則第23号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号。以下「法」という。)の施行に当たっては、法、身体障害者福祉法施行令(昭和25年政令第78号。以下「政令」という。)及び身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、この規則の定めるところによる。
(身体障害者更生指導台帳)
第2条 町長は、様式第1号による身体障害者更生指導台帳を備え、必要な事項を記載しなければならない。
(保健所長への通知)
第4条 政令第8条第2項及び第11条の規定による保健所長への通知は、様式第4号の身体障害者手帳交付・記載事項変更通知書によるものとする。
(身体障害者手帳交付状況台帳)
第5条 町長は、様式第5号による身体障害者手帳交付状況台帳を備え、身体障害者手帳の交付状況その他必要な事項を記載しておかなければならない。
(身体障害者の死亡の通知)
第6条 政令第12条に規定する北海道知事への通知は、様式第6号の身体障害者手帳返還届によるものとする。
(支給申請)
第7条 省令第9条の16第1項に規定する施設訓練等支援費の支給申請書は、共通様式第1号の施設訓練等支援費支給申請書によるものとする。
(施設支給決定通知)
第7条の2 町長は、法第17条の11第2項の規定により施設訓練等支援費の支給を決定したときは、共通様式第2号による施設訓練等支援費支給決定・利用者負担額決定通知書を施設支給決定身体障害者に送付しなければならない。
(不支給決定通知)
第7条の3 町長は、施設訓練等支援費を支給しないことと決定したときは、共通様式第3号による不支給決定通知書を申請者に送付しなければならない。
(障害支援区分の変更申請)
第7条の4 省令第9条の23に規定する障害支援区分の変更の申請書は、共通様式第4号の障害支援区分変更申請書によるものとする。
(障害支援区分の変更決定)
第7条の5 省令第9条の24第1項に規定する障害支援区分変更の通知は、共通様式第5号の障害支援区分変更決定通知書によるものとする。
(施設支給決定取消通知)
第7条の6 省令第9条の25第1項に規定する施設支援費支給決定の取消しの通知は、共通様式第6号の施設支給決定取消通知書によるものとする。
(国立施設入所に係る意見書の申請)
第7条の7 省令第12条の2第1項に規定する国立施設への入所の要否に係る町長の意見書交付の申請は、様式第7号の国立施設入所に係る意見書交付申請書によるものとする。
(施設訓練等支援費の基準)
第7条の8 法第17条の10第2項第1号及び第2号の規定により施設訓練等支援費を算定するための基準は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第29条第3項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額を準用するものとする。
(旧措置入所者の施設訓練等支援費の基準)
第7条の9 社会福祉の増進のための社会福祉事業法等の一部を改正する等の法律(平成12年法律第111号)附則第12条第2項第1号及び第2号の規定により旧措置入所者の施設訓練等支援費を算定するための基準は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第29条第3項に規定する厚生労働大臣が定める基準により算定した費用の額を準用するものとする。
(障害福祉サービスの措置)
第8条 町長は、法第18条第1項に規定する措置(以下「障害福祉サービスの措置」という。)をとることを決定したときは、様式第8号による障害福祉サービス措置決定通知書を当該身体障害者に送付しなければならない。
(施設入所の措置)
第8条の2 町長は、法第18条第3項に規定する措置(以下「施設入所の措置」という。)をとろうとするときは、必要に応じ、更生相談所の判定を求めなければならない。
2 町長は、施設入所の措置をとることを決定したときは、様式第9号による施設入所措置決定通知書を当該身体障害者に送付しなければならない。
(障害福祉サービス・施設入所の措置変更等の通知)
第8条の3 町長は、障害福祉サービスの措置又は施設入所の措置を行った者(以下「被措置者」という。)について、当該措置を変更することを決定したときは、様式第11号による障害福祉サービス・施設入所措置変更決定通知書を当該被措置者に送付しなければならない。
2 町長は、被措置者について、当該措置を解除することを決定したときは、様式第12号による障害福祉サービス・施設入所措置解除決定通知書を当該被措置者に送付しなければならない。
3 町長は、被措置者について、障害福祉サービスの措置又は施設入所の措置を変更(解除)したときは、様式第13号による障害福祉サービス・施設入所措置変更(解除)通知書を障害福祉サービスの措置を委託した者又は施設入所措置を委託した身体障害者更生施設等に送付しなければならない。
(障害福祉サービス等支給管理台帳)
第8条の4 町長は、共通様式第7号の障害福祉サービス支給管理台帳及び共通様式第8号の身体障害者施設訓練等支援費支給管理台帳を備え、必要な事項を記載しておかなければならない。
(補装具の給付の手続等)
第9条 町長は、省令第14条第1項の規定により補装具申請書又は補装具修理申請書の提出があったときは、様式第14号による調査書を作成するとともに、必要に応じ、更生相談所の判定を求めなければならない。
(補装具の交付又は修理の手続)
第11条 町長は、省令第14条第2項の規定により補装具交付券又は補装具修理券を交付したときは、様式第17号による補装具交付・修理委託通知書を当該業者に送付しなければならない。
2 省令第14条第2項の規定により補装具の交付又は修理を決定する場合において、補装具の種目、受託報酬額等に関する基準(昭和48年厚生省告示第171号)によることができない場合は、様式第18号による補装具基準外交付協議書により知事に協議しなければならない。
(関係帳簿)
第12条 町長は、様式第19号による補装具交付・修理申請決定簿を備え必要な事項を記載しておかなければならない。
(費用の徴収)
第13条 法第38条第1項又は第4項の規定により、身体障害者又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)に支払を命ずる額、若しくは納入義務者から徴収する費用の額(障害福祉サービスの提供又は提供の委託、及び身体障害者更生施設等への入所又は入所の委託に係る費用の額を除く。)は、町長が別に定める。
2 法第38条第4項の規定により、納入義務者から徴収する障害福祉サービスの提供又は提供の委託、及び身体障害者更生施設等への入所又は入所の委託に係る費用の額は、町長が別に定める。
(費用徴収額の変更)
第14条 町長は、災害その他やむを得ない理由により前条に規定する費用の納入義務者の負担能力に変動が生じたと認められるときは、その変動の程度に応じて、納入義務者から費用を徴収する額を変更することができる。
(町長への委任)
第16条 この規則の施行に関し必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
(施行期日)
1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附 則(平成22年規則第12号)
この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附 則(平成25年規則第20号)
この規則は、公布の日から施行し、平成25年4月1日から適用する。
附 則(平成26年規則第7号)
(施行期日)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附 則(平成28年規則第26号)
(施行期日)
1 この規則は、行政不服審査法(平成26年法律第68号)の施行の日(平成28年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 行政庁の処分その他の行為又は不作為についての不服申立てに関する手続であってこの規則の施行前にされた行政庁の処分その他の行為又はこの規則の施行前にされた申請に係る行政庁の不作為に係るものについては、なお従前の例による。
3 この規則の施行の際、第1条の規定による改正前の広尾町情報公開条例施行規則、第2条の規定による改正前の広尾町個人情報保護条例施行規則、第3条の規定による改正前の広尾町人事行政の運営等の状況の公表に関する条例施行規則、第4条の規定による改正前の広尾町財務規則、第5条の規定による改正前の広尾町外国人高齢者・障害者福祉給付金支給規則、第6条の規定による改正前の広尾町犯罪被害者等支援条例施行規則、第7条の規定による改正前の児童福祉法施行細則、第8条の規定による改正前の広尾町立保育所条例施行規則、第9条の規定による改正前の広尾町保育の必要性の認定に関する条例施行規則、第10条の規定による改正前の広尾町放課後児童クラブ設置条例施行規則、第11条の規定による改正前の広尾町子育て支援センターの設置及び管理運営に関する条例施行規則、第12条の規定による改正前の広尾町子ども手当事務処理規則、第13条の規定による改正前の広尾町未熟児養育医療に関する規則、第14条の規定による改正前の老人福祉法施行細則、第15条の規定による改正前の広尾町要介護高齢者等介護手当支給条例施行規則、第16条の規定による改正前の広尾町高齢者等生活支援・生きがい活動支援条例施行規則、第17条の規定による改正前の身体障害者福祉法施行細則、第18条の規定による改正前の広尾町重度心身障害者及びひとり親家庭等の医療費の助成に関する条例施行規則、第19条の規定による改正前の知的障害者福祉法施行細則、第20条の規定による改正前の広尾町介護保険条例施行規則、第21条の規定による改正前の広尾町国民健康保険条例施行規則、第22条の規定による改正前の広尾町後期高齢者医療に関する条例施行規則、第23条の規定による改正前の広尾町廃棄物の処理及び清掃に関する条例施行規則、第24条の規定による改正前の広尾町畜犬取締及び野犬掃とう条例施行規則及び第25条の規定による改正前の広尾町下水道事業受益者負担金条例施行規則に規定する様式による用紙で、現に残存するものは、当分の間、所要の修正を加え、なお使用することができる。



































