○予定価格の事前公表要領
平成17年3月10日
要領第1号
1 目的
この要領は建設工事入札の透明性及び公平性を高め、不正な関与の防止を図り、工事及び設計、測量、地質調査に係る委託業務(以下「工事等」という。)にかかる予定価格について、入札執行前の公表(以下「事前公表」という。)を試行することに関し、必要な事項を定めることを目的とする。
2 対象工事等
予定価格の事前公表は工事等のうち、指名競争入札に付するものを対象とする。
3 公表の方法等
(1) 広尾町財務規則(平成3年規則第8号。以下「財務規則」という。)第73条第2項の規定による通知において、当該入札の予定価格を記載して指名する者に通知することにより公表するものとする。
(2) 公表の方法は、広尾町建設工事事務取扱要綱第5号様式により行うものとする。
4 予定価格調書の取扱い
前項第1号の公表については、財務規則第88条において準用する財務規則第78条第1項の規定による予定価格調書の作成後に行うものとする。
5 入札手続き等の留意事項
(1) 入札者が一人しかいない場合は入札を中止するものとする。
(2) 入札の執行回数は1回とし、再度入札はしない。
(3) 予定価格を越える入札は、無効の扱いとしないものとする。
6 その他
この要領に定めのない事項については、広尾町建設工事請負業者等指名委員会が定めるものとする。
附 則
この要領は公布の日から施行し、平成17年度入札執行から適用する。