○十勝港の臨港地区内の分区における構築物の規制に関する条例
平成17年3月30日
条例第10号
(目的)
第1条 この条例は、港湾法(昭和26年法律第218号。以下「法」という。)第40条の規定に基づき、臨港地区内の分区における建築物その他の構築物(以下「構築物」という。)の建設等について規制し、港湾施設の利用増進と港湾の適正な管理運営を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「商港区」、「漁港区」、「特殊物資港区」、「修景厚生港区」及び「工業港区」とは、法第39条第1項の規定により町長が指定した「商港区」、「漁港区」、「特殊物資港区」、「修景厚生港区」及び「工業港区」をいう。
(禁止構築物)
第3条 法第40条第1項に規定する条例で定める構築物は、次に掲げるものとする。ただし、町長が公益上その他特別の事情によりやむを得ないと認めて許可したものについては、この限りでない。
(1) 商港区においては、別表第1に掲げる構築物以外のもの
(2) 漁港区においては、別表第2に掲げる構築物以外のもの
(3) 特殊物資港区においては、別表第3に掲げる構築物以外のもの
(4) 修景厚生港区においては、別表第4に掲げる構築物以外のもの
(5) 工業港区においては、別表第5に掲げる構築物以外のもの
(罰則)
第4条 法第40条第1項の規定に違反した者は、30万円以下の罰金に処する。
(規則への委任)
第5条 この条例の施行に関し、必要な事項は、町長が定める。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
2 十勝港の臨港地区の分区における構築物の規制に関する条例(昭和39年条例第24号)は、廃止する。
附 則(平成20年条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
別表第1(第3条関係)
(商港区において許容される構築物)
(1) 法第2条第5項第2号から第10号の2まで及び第12号に掲げる港湾施設(危険物置場及び貯油施設及びセメントサイロを除く。)
(2) 海上運送事業、港湾運送事業、倉庫業、道路運送事業、貨物運送取扱事業、貿易関連業その他町長が指定する事業を行う者の施設
(3) トラックターミナル、卸売市場その他の流通業務施設
(4) 港湾関係者のための休憩所、診療所その他町長が指定する福利厚生施設
(5) 税関、海上保安部その他町長が指定する官公署の事務所等(これらの業務を営む者が相当数入居する施設を含む。)
(6) 港湾関係者の利便の用に供する日用品販売を主たる目的とする店舗、旅館、ホテル、飲食店その他町長が指定する便益施設
別表第2(第3条関係)
(漁港区において許容される構築物)
(1) 法第2条第5項第2号、第4号、第5号及び第9号から第10号の2までに掲げる港湾施設
(2) 漁船のためのけい留施設、燃料補給施設、給水及び給氷施設
(3) 漁船及び漁具の修理施設、造船施設及びその附帯施設
(4) 漁具等の補修又は保管のための施設
(5) 水産物の荷捌き、加工及び保管のための施設
(6) 漁業会社、漁業組合その他町長が指定する団体及び業者の施設
(7) 別表第1第2号に定めるもの
(8) 港湾関係者のための宿泊所、休憩所、診療所その他町長が指定する福利厚生施設
(9) 別表第1第5号に定めるもの
(10) 港湾関係者の利便の用に供する日用品販売を主たる目的とする店舗、旅館、ホテル、船用品販売、飲食店その他町長が指定する便益施設
別表第3(第3条関係)
(特殊物資港区において許容される構築物)
(1) 法第2条第5項第2号から第10号の2まで及び第12号に掲げる港湾施設(上屋及び食糧サイロを除く。)
(2) 別表第1第2号に定めるもの
(3) 別表第1第5号に定めるもの
別表第4(第3条関係)
(修景厚生港区において許容される構築物)
(1) 法第2条第5項第2号から第5号まで及び第8号の2から第10号の2までに掲げる港湾施設
(2) 港湾その他の海事に関する理解を増進するための展示施設、展望施設及び研究施設その他これらに類する施設
(3) 港湾関係者のためのスポーツ・レクリエーション施設、休憩所その他町長が定める福利厚生施設
(4) 別表第1第5号に定めるもの
(5) 港湾関係者の利便の用に供する日用品販売を主たる目的とする店舗、土産品店、飲食店その他町長が指定する便益施設
別表第5(第3条関係)
(工業港区において許容される構築物)
(1) 港湾法第2条第5項第2号から第6号まで、第8号から第10号の2まで及び第12号に掲げる港湾施設
(2) 原料又は製品の一部の輸送を海上運送又は港湾運送に依存する製造業又はその関連事業を営む工場及び事務所並びにこれらの附帯施設
(3) 前号の工場に附属する研究施設及びその附帯施設
(4) 別表第1第2号に定めるもの
(5) 別表第1第5号に定めるもの