○町道の認定に関する要綱
平成17年2月17日
要綱第2号
(目的)
第1条 この要綱は、町道の認定に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(審査基準)
第2条 町道認定の適否については、別表認定審査基準により行うものとする。
(町道認定委員会)
第3条 町長は、町道認定をするときは、事前に認定の適否等について庁内で組織する町道認定委員会(以下「委員会」という。)に諮るものとする。
2 委員会は、関係者の意見を総合して町道認定の適否等を町長に具申する。
(組織)
第4条 委員会は次の者で組織する。
(1) 副町長
(2) 総務課長、企画課長、農林課長、建設水道課長、港湾課長、建設水道課長補佐、建設水道課土木係長、建設水道課車両係長
(3) その他必要に応じ、職員のうちから町長が指名する者
(委員長)
第5条 委員会に委員長を置く。
2 委員長は、副町長がこれにあたる。
3 委員長は、会議を総理する。
(事務局)
第6条 委員会の事務は建設水道課土木係において行う。
制定文(抄)
平成17年2月17日から適用する。
附 則(平成19年要綱第25号)
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附 則(平成30年要綱第8号)
この要綱は、平成30年4月1日から施行する。
別表
認定審査基準
町道の認定に関する要綱第2条による認定審査基準は次のとおりとし、認定の適否にあたっては、次の1から5のすべてを満たすものとする。
1 道路用地は10.90m以上とする。ただし、下記事項に該当する場合についてはこの限りでない。
(1) 林道事業等補助事業で建設した道路。
(2) 昭和54年6月30日以前に建設された道路で、道路用地の幅員が7.0m以上、道路有効幅員6.0m以上、道路延長が35m以上で路線張付家屋が3戸以上の公共性のある道路(下水道区域内においては、汚水管が設置されていること)。
(3) 平成14年11月1日において現に存する町有地内の生活用道路で、道路幅員が3.0m以上、道路延長が30m以上で不特定多数の利用に供する道路(下水道区域内においては、汚水管が設置されていること)。
2 原則として、行き止まり道路でないこと。ただし、地域発展のため必要とする道路(山村部)及び、地域住民の生活の利便性確保、産業振興上必要とする道路においてはこの限りでない。
3 道路用地との境界が、コンクリート境界杭等で明らかにされていること。ただし、町有地内の生活用道路はこの限りでない。
4 別紙町道認定用土工定規図に基づき施行したものであること。ただし、土工定規図2は都市計画法に基づく開発行為で造成した道路とし、土工定規図3は昭和54年6月30日以前に建設された道路とする。また、土工定規図4は平成14年11月1日において現に存する町有地内の生活用道路とする。
5 道路用地として寄付行為を受ける場合は、その土地に質権、抵当権、賃借権、その他所有権以外の権利が存するときは当該権利を消滅させ、また、その土地に物件が存するときは当該物件を移転するものとする。
別紙
町道認定用土工定規図
