○広尾町し尿処理手数料徴収業務委託規則
平成17年3月18日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、広尾町が行うし尿処理に係る手数料(以下「手数料」という。)徴収業務の委託について、必要な事項を定めるものとする。
(委託契約)
第2条 町長は、前条のし尿処理手数料徴収業務(以下「徴収業務」という。)の委託を行う場合は、し尿処理手数料徴収業務委託契約書(以下「契約書」という。)により、委託契約を締結しなければならない。
(徴収方法)
第3条 町長と徴収業務について委託契約した者(以下「受託者」という。)の手数料の徴収は、受託者が発行する手数料納入通知書兼領収書によるものとする。
(手数料の取り扱い)
第4条 受託者は、次に掲げるものを毎月取りまとめ、翌月10日までに町長に納付及び提出しなければならない。
(1) し尿処理手数料
(2) し尿処理手数料納入通知書(納付書控え)
(領収印)
第5条 受託者の徴収業務には、あらかじめ町長が承認した受託者の領収印を使用するものとする。
(委託料)
第6条 委託料は、し尿処理件数に1件当たりの契約額(し尿処理手数料徴収業務委託契約書の契約額)を乗じて得た額とする。
2 町長は、受託者に対し、前項各月の委託料を翌月30日までに支払うものとする。
(保証人)
第7条 受託者は、受託者と連帯して債務を負担する連帯保証人(以下「保証人」という。)1名を立てなければならない。
2 保証人は広尾町内に住所を有し、町長が適当と認める者でなければならない。
3 受託者相互間の保証は、認めない。
4 受託者は、保証人に変更が生じたときは、速やかに町長に届け出なければならない。
(損害の賠償)
第8条 受託者は、故意又は過失によって町に損害を及ぼした場合は、速やかに損害を賠償しなければならない。
(解約)
第9条 町長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、委託契約を解約することができる。
(1) 徴収業務の成績が不良と認められるとき。
(2) 受託者が、その責めに帰すべき理由によりこの契約に違反したとき。
(3) 受託者から正当な理由により契約解除の申し出があったとき。
(雑則)
第10条 この規則に定めのない事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成17年4月1日から施行する。