○広尾町がけ地近接等危険住宅移転事業補助金交付要綱
平成15年10月30日
要綱第22号
(通則)
第1条 広尾町がけ地近接等危険住宅移転事業補助金(以下「補助金」という。)の交付については、広尾町補助金等交付規則(平成19年3月23日規則第9号)の規定によるほか、この交付要綱の定めるところによる。
(交付の目的)
第2条 補助金は、がけ地の崩壊等により住民の生命に危険を及ぼすおそれのある区域において危険住宅(建築基準法第40条及び北海道建築基準法施行条例第6条の2に規定する建築の制限を受ける地域に所在する既存不適格の住宅)の移転を行うもの(以下「補助事業者」という。)に対し必要な補助を行い住民の災害防止と生命の安全を確保することを目的とする。
(交付の対象)
第3条 この補助金は、「がけ地近接危険住宅移転事業制度要綱」(平成7年4月1日付け建設省住防発第15号)、がけ地近接等危険住宅移転事業費補助金交付要綱(昭和58年4月4日付け建設省住防発第11号)及びがけ地近接危険住宅移転事業(北海道建設部所管)の適用を受けて実施する事業及びこれに準ずる事業で、別表に掲げるものを交付の対象とする。
(交付額の算定方法)
第4条 この補助金の交付額は、別表第1欄に定める区分ごとに第3欄に定める額とする。なお、算出された補助金の交付額は、2で割り切れる千円単位とし端数は、切り捨てるものとする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする補助事業者は、広尾町補助金等交付規則第5条による補助金交付申請書に次の書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 事業計画書及び収支予算書 (様式1)
(2) がけ地近接等危険住宅移転事業費内訳1 (様式2)
(3) がけ地近接等危険住宅移転事業費内訳2 (様式3)
(4) 危険住宅の位置図 (様式4)
(5) 写真
(実績報告)
第6条 補助金の交付を受けた補助事業者は、補助事業が完了したときは、速やかに広尾町補助金等交付規則第17条による補助事業等完了実績報告書に次の書類を添えて町長に提出しなければならない。
(1) 事業報告書及び収支決算書 (様式5)
(2) 事業費支払内訳1 (様式6)
(3) 事業費支払内訳2 (様式7)
(4) 事業明細書(請求書の写し、領収書の写し、又は、これに代わる証明書等)
(5) 図面及び写真(写真は、原則として施行前・施行後のものを添付すること)
附 則
この要綱は、平成15年12月1日から施行する。
改正文(平成19年要綱第26号)抄
平成19年4月1日から適用する。







