○平成15年十勝沖地震災害による被災者に対する国民健康保険税の減免に関する条例
平成15年10月31日
条例第18号
(災害減免の特例)
第1条 平成15年9月26日発生の平成15年十勝沖地震災害(以下「災害」という。)による被災者に対して課する平成15年度分の国民健康保険税の減免については、法令その他別に定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。
(国民健康保険税の減免)
第2条 国民健康保険税の納税義務者(その世帯に属する被保険者を含む。)が災害により、その者の所有に係る住宅又は家財について生じた損害の金額(保険金、損害賠償等により補てんされるべき金額を控除した額)がその住宅又は家財の価格の10分の3以上であり、かつ、前年中の地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第292条第1項第13号に規定する合計所得金額(法附則第33条の3第1項に規定する土地等に係る事業所得等の金額、法附則第34条第1項に規定する課税長期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)、法附則第35条第1項に規定する課税短期譲渡所得金額(法第314条の2の規定の適用がある場合には、その適用前の金額とする。)又は法附則第35条の2第1項に規定する株式等に係る譲渡所得等の金額を含む。以下同じ。)が1,000万円以下の者であるときは、平成15年度分の国民健康保険税のうち、災害を受けた日以後に納期の末日の到来する税額について、次の区分により軽減し、又は免除する。
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| 軽減又は免除割合 | |
| 損害程度 | 10分の3以上10分の5未満のとき | 10分の5以上のとき |
合計所得金額 |
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500万円以下であるとき | 2分の1 | 全部 | |
750万円以下であるとき | 4分の1 | 2分の1 | |
750万円を超えるとき | 8分の1 | 4分の1 | |
(減免の申請)
第3条 前条の規定により、国民健康保険税の減免を受けようとする者は、町長の定めるところにより国民健康保険税減免申請書を提出しなければならない。
(減免の取消)
第4条 町長は、虚偽の申請又はその他不正の行為により国民健康保険税の減免を受けた者があることを発見したときは、直ちにその者に係る減免を取消すものとする。
附 則
この条例は、公布の日から施行する。