○広尾町立特別養護老人ホームつつじ苑入所基準に関する規則
平成15年4月1日
規則第27号
(目的)
第1条 この規則は、「指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準」(平成11年3月31日厚生省令第39号)第6条に規定する「入退所」及び「指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準の一部を改正する省令」(平成14年8月7日厚生労働省令第104号)に基づき、広尾町立特別養護老人ホームつつじ苑(以下「つつじ苑」という。)の入所に関する基準を明示することにより、入所決定過程の透明性・公平性を確保するとともに、つつじ苑入所の円滑な実施に資することを目的とする。
(入所対象者)
第2条 入所の対象となる者は、要介護1~5と認定された者のうち、常時介護を必要とし、かつ居宅において介護を受けることが困難な者とする。
(入所申し込み)
第3条 入所の申し込みをする者は、広尾町立特別養護老人ホームつつじ苑入所申込書(様式第1号)に、介護認定調査票、介護保険被保険者証及び直近3ヶ月分のサービス利用票の写しを添付して、町長に提出するものとする。
2 前項の申込書を受理した場合は、受付簿に記載しなければならない。また、申し込みの取り下げの事由が生じた場合はその内容を記録しなければならない。
(入所検討委員会)
第4条 町長は、広尾町立特別養護老人ホームつつじ苑入所検討委員会(以下「入所検討委員会」という。)を設置しなければならない。
2 入所検討委員会には、つつじ苑以外の第三者を加えなければならない。
(入所順位名簿の調製)
第5条 入所検討委員会は、「指定介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)入居優先度判定指針」(平成14年11月8日付け道老施協第89号)と次に掲げる事項を総合的に勘案し、入所順位名簿を調製する。
(1) 性別(部屋割りにおける男女別構成)
(2) 地域性(入所後の家族関係の維持等)
(3) その他特別に配慮しなければならない個別の事情
2 入所順位名簿は、入所検討委員会の開催に合わせてその都度調製する。
(特別な事由)
第6条 次に掲げる場合においては、入所検討委員会の審議によらず町長の判断により入所を決定することができる。
(1) 災害や事件・事故等により入所検討委員会を招集する余裕がないとき。
(2) 老人福祉法に定める措置委託による場合
(入所決定)
第7条 入所が決定した場合、速やかに入所決定通知書(様式第2号)により入所申込者に通知する。なお入所決定通知書を受理した入所申込者は、受理後1週間以内に入所意思の有無を決定する。
(入所辞退者の取り扱い)
第8条 入所の意思を確認したにも関わらず、申込者の都合により一時辞退があった場合は順位を繰り下げ、再度辞退があった場合は受付簿及び入所順位名簿から削除することができる。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
1 この規則は、平成15年4月1日から施行する。
2 第5条に掲げる入所順位名簿の調製前の入所に関しては、なお従前の例による。
附 則(平成21年規則第52号)
この規則は、平成21年9月1日から施行する。




