○広尾町個別排水処理施設整備事業受益者分担金条例施行規則
平成15年3月13日
規則第8号
(目的)
第1条 この規則は、広尾町個別排水処理施設整備事業受益者分担金条例(平成14年条例第23号。以下「条例」という。)の施行について、必要な事項を定めることを目的とする。
(受益者の申告)
第2条 受益者は、町長が定める日までに個別排水処理施設整備事業受益者申告書(別記第1号様式)を町長に提出しなければならない。
(不申告等に係る受益者の認定)
第3条 町長は、前条第1項の規定による申告がないとき、又は申告の内容が事実と異なると認めたときは、申告によらないで受益者の認定をすることができる。
(分担金の徴収方法)
第5条 条例第3条の規定による各年度において徴収すべき分担金の納期は、次のとおりとする。ただし、町長が必要と認めたときは、別に納期を定めることができる。
(1) 第1期 6月16日から6月30日まで
(2) 第2期 7月16日から7月31日まで
(3) 第3期 8月16日から8月31日まで
(4) 第4期 9月16日から9月30日まで
(5) 第5期 10月16日から10月31日まで
(6) 第6期 11月16日から11月30日まで
(7) 第7期 12月16日から12月25日まで
2 前項の規定による各納期の納付額は、分担金の額の35分の1の額とし、決定通知書により徴収する。この場合において、当該納付額に10円未満の端数があるときは、これを初年度の第1期に合算し徴収するものとする。
3 分担金の納付通知書は、個別排水処理施設整備事業受益者分担金納付通知書(別記第3号様式)によるものとする。
(分担金の徴収猶予)
第6条 条例第5条に規定する徴収猶予の期間は、2年以内とする。
3 分担金の徴収猶予を受けようとする受益者は、個別排水処理施設整備事業受益者分担金徴収猶予申請書(別記第4号様式)を町長に提出しなければならない。
(1) 徴収猶予を受けた受益者の財産の状況及びその他の事情の変化により、その猶予を継続することが適当でないと認められるとき。
(2) 第10条第1項各号の一に該当するときは、その徴収を猶予した期限までに、その猶予に係る分担金を徴収することができないと認められるとき。
(3) その他町長が必要と認めたとき。
(繰上徴収)
第10条 町長は、分担金の額が確定した受益者が、次の各号のいずれかに該当するときは、納期の到来前であっても、その納期限を繰上げて分担金を徴収することができる。
(1) 受益者の財産について、滞納処分、強制執行又は競売等の手続きが開始されようとしたとき。
(2) 受益者が破産の宣告を受けたとき、又は受けるおそれがあるとき。
(3) 受益者である法人が解散しようとしたとき。
(4) 受益者が不正に分担金の徴収を免れようとしたとき。
(住所変更届)
第13条 受益者又は納付管理人が、住所等を変更したときは、その日から14日以内に個別排水処理施設整備事業受益者(納付管理人)住所等変更届(別記第13号様式)を町長に提出しなければならない。
(委任)
第14条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、町長が別に定める。
附 則
この規則は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成31年規則第11号)
この規則は、平成31年4月1日から施行する。
別表(第8条第2項関係)
個別排水処理施設整備事業受益者分担金減免基準
減免の対象 | 減免率(%) |
1 生活保護法(昭和25年法律第144号)により保護を受けている受益者 | 100% |
2 その他の事情に応じ、町長が減免する必要があると認めた受益者 | 町長が定める。 |






















