○広尾町高齢者等宅配サービス実施要綱
平成15年5月12日
要綱第11号
(目的)
第1条 この要綱は、広尾町高齢者等宅配サービス(以下「宅配サービス」という。)の実施について、必要な事項を定めることを目的とする。
(宅配サービスの内容)
第2条 宅配サービスは高齢者の世帯及び身体障害者で役場窓口に出向くのが困難な方に、住民票の写しを宅配するものとする。
(サービスを受けることが出来る者の範囲)
第3条 宅配サービスを利用できるのは、町内に住所を有する満70歳以上の高齢者のみの世帯の方及び身体障害2級以上のみの世帯の方とする。
(交付する書類)
第4条 宅配サービスを受けられる書類は、請求者本人と同じ世帯員の住民票の写しの謄本及び抄本とする。
(請求方法)
第5条 宅配サービスの請求者は、電話で必要な事項(住所、氏名、書類の種類、枚数)を町の住民係(以下「係員」という。)に申出し、請求する。
(手数料)
第6条 交付手数料は広尾町手数料徴収条例(平成12年条例第4号)に基づき徴収するものとする。
(受付)
第7条 係員は宅配サービスの請求があった場合は受付・交付処理簿(別記第1号様式)に必要事項を記録するものとする。
(受付時間及び宅配日)
第8条 宅配サービスの請求は平日(広尾町の休日を定める条例「平成2年条例第17号」第1条第1項に規定する町の休日を除く日をいう。)の午前9時から午後5時までに受付けるものとする。
2 係員は、午後3時までに請求を受け付けた場合は当日、午後3時以降までに請求を受け付けた場合には翌日に宅配するものとする。
(受取方法)
第9条 請求者は係員の宅配時に申請書に必要な事項を記入し、料金と引き換えに住民票の写しを受け取るものとする。
(その他)
第10条 その他この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成15年6月1日から施行する。
