○広尾町介護福祉金支給要綱
平成15年4月1日
要綱第14号
(目的)
第1条 この要綱は、広尾町に住む低所得の高齢者に対し、広尾町介護福祉金(以下「介護福祉金」という。)を支給することにより、高齢者の福祉の増進を図ることを目的とする。
(対象者)
第2条 介護福祉金の支給対象者は、広尾町に住所を有する者で、次の各号のすべてに該当する者とする。
(1) 65歳以上の独居老人世帯又は世帯員全員が65歳以上の世帯に属する者
(2) 年間の収入額が1人につき80万円(2人以上の場合は1人につき45万円を加算した額とする。)以下の者
(3) 生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する保護を受けていない者
(支給額)
第3条 介護福祉金の額は、1人年額8,000円とする。
(申請)
第4条 介護福祉金の支給を受けようとする者は、介護福祉金支給申請書(別記様式第1号)を町長に提出しなければならない。
(決定及び通知)
第5条 町長は申請書を受理したときは、申請内容を審査し、支給の可否を決定するものとする。
2 町長は支給の決定及び却下したときは、介護福祉金支給決定通知書(別記様式第2号)を申請者に通知するものとする。
(支給方法)
第6条 介護福祉金は、毎年3月に支給する。
(1) 町外に転出(介護保険法(平成9年法律第123号)以下「法」という。)第13条に規定する介護保険施設に入所中の被保険者の特例に該当する者を除く。)することになったとき。
(2) 生活保護法による被保護世帯に該当したき。
(3) 第2条第1項各号に掲げる事由に該当しなくなったとき。
2 町長は前項の届け出を受理したときは、内容を確認し該当事由が消滅した月から介護福祉金の支給を行わないものとする。
(介護福祉金の返還)
第8条 偽りその他不正な行為によりこの要綱による支給を受けた者があるときは、町長はその者から支給を受けた額の全額又は一部を返還させることができる。
(委任)
第9条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は町長が別に定める。
附 則
この要綱は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成18年要綱第2号)
広尾町介護福祉金支給要綱(平成15年4月1日要綱第14号)の一部を次のように改正し、平成18年4月1日から適用する。
改正文(平成19年要綱第30号)抄
平成19年4月1日から適用する。
改正文(平成21年要綱第15号)抄
平成21年4月1日から適用する。
改正文(平成24年要綱第18号)抄
平成24年4月1日から適用する。
改正文(平成27年要綱第16号)抄
平成27年4月1日から適用する。


