○広尾町職員の横断的支援体制に関する規程
平成15年3月26日
訓令第15号
(目的)
第1条 この規程は、課等相互間における臨時的な職員の支援力体制の確立を図ることにより、円滑かつ効率的な行政運営の実現に資することを目的とする。
(支援の申出)
第2条 課長(課長相当職を含む。以下同じ。)は、所管業務の実施にあたって、臨時的に他課等の職員の支援が特に不可欠と判断した場合、町長にこれを申出ることが出来る。
(支援課等の決定)
第3条 町長は、前条の申出を受けた場合は、その内容等を勘案し、当該申出が必要止むを得ないと認められるときは、支援をする関係課を決定するものとする。なお、支援する関係課及び職員の決定にあたって、町長は関係課長と協議するものとする。
(支援の命令)
第4条 町長は、支援する関係課の職員に対して、支援命令書(別記第1号様式)を交付するものとする。ただし、支援をする期間が10日以内の場合、同命令書の交付を省略することができる。
(支援職員の指揮監督)
第5条 支援をする関係課の職員の職務については、支援・協力先の課長の指揮監督を受けるものとする。
(支援の期間)
第7条 支援期間は、一業務に関して3ヶ月を超えることができないものとする。
(支援終了の報告)
第8条 支援先の課長は、支援された業務が終了したときは、すみやかに支援終了報告書(別記第2号様式)を町長に提出するものとする。
(委任)
第9条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は別に町長が定める。
附 則
この訓令は、平成15年4月1日から施行する。
附 則(平成19年訓令第6号)
(施行期日)
1 この訓令は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この訓令施行の際、現に残存する様式等は、この訓令による改正にかかわらず、必要な改定を加えたうえ、なお当分の間、使用することができる。
附 則(平成30年訓令第5号)
この訓令は、平成30年4月1日から施行する。

