○広尾町美幌共同作業所の設置及び管理に関する条例
平成15年6月24日
条例第12号
広尾町美幌共同作業所設置条例(昭和46年条例第30号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2の規定に基づき、広尾町美幌共同作業所の設置及び管理に関し必要な事項を定めるものとする。
(設置)
第2条 地域住民の生活文化の向上と福祉の増進を図ることを目的として、広尾町美幌共同作業所(以下「作業所」という。)を広尾町字美幌に設置する。
(管理)
第3条 作業所は、つねに良好な状態において管理し、その設置目的に応じて、最も効率的に運用しなければならない。
2 町長は、作業所の設置目的を効果的に達成するため管理を委託することができる。
(管理組合)
第4条 作業所の効率的な運用を図るため、共同作業所管理組合(以下「管理組合」という。)を置くことができる。
2 管理組合に関する事項は、別に定める。
(使用の承認)
第5条 作業所の施設を使用しようとする者(以下「使用者」という。)は、あらかじめ町長の承認を受けなければならない。
(使用の不承認)
第6条 町長は、公益の維持管理上の必要及び施設保全に支障があると認められるときは使用を承認しないことができる。
2 町長は、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団(以下「暴力団」という。)の活動に利用されると認められるときは、使用を承認しないものとする。
(使用)
第7条 使用者は、町長が指示した事項に留意し、つねに善良な使用者としての注意をもって使用しなければならない。
2 町長は、使用者がこの条例又はこの条例に基づく諸規定に違反したときは、使用の承認を取り消し、使用を停止させ、又は退所を命ずることができる。
3 町長は、使用が暴力団の活動に利用されていると認めたときは、使用の承認を取り消し、使用を停止させ、又は退館を命ずるものとする。
(原状回復の義務)
第8条 使用者は使用を終え、又は使用の停止、取り消しがあったときは、直ちに原状に回復して返還しなければならない。
(使用料)
第9条 使用料は、別表に定めるところにより、使用者から徴収する。ただし、町長が認めた場合は、使用料を減免することができる。
(使用料の還付)
第10条 すでに納入した使用料は、還付しない。ただし、使用者の責によらない事由により使用することができないときは、この限りでない。
(賠償責任の義務)
第11条 使用者は、建物又は付属備品等を損傷し、又は滅失したときは、町長が定めるところにより、その損害を賠償しなければならない。
(委任)
第12条 この条例に定めるもののほか、必要な事項は、規則で定める。
附 則
この条例は、平成15年7月1日から施行する。
附 則(平成25年条例第2号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附 則(平成29年条例第17号)
(施行期日)
1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行日前の利用にかかる使用料、入港料及び入館料並びに施行日前に申請のあった手数料の算定方法については、なお従前の例による。
別表(第9条関係)
広尾町美幌共同作業所使用料
(単位 円)
時間 区分 | 9時~13時 | 13時~17時 | 17時~21時 | 9時~21時(全日使用) | ||||
使用料 | 暖房料 | 使用料 | 暖房料 | 使用料 | 暖房料 | 使用料 | 暖房料 | |
作業室 | 500 | 200 | 500 | 200 | 800 | 200 | 1,800 | 600 |
(注)上記の金額に、当該金額に消費税法(昭和63年法律第108号)に定める消費税の税率を乗じて得た額及びその額に地方税法(昭和25年法律第226号)に定める地方消費税の税率を乗じて得た額を合算した額(当該額に1円未満の端数が生じたときは、その端数を切り捨てた額)を加えた額を使用料とする。
備考
1 暖房料は、11月1日から翌年4月30日までの間、徴収する。
2 1回の使用時間は4時間以内とする。
3 前項の規定にかかわらず、町長が作業所の運営に支障がないと認めたときは、上記の時間区分を超過し、又は繰り上げて使用することができる。この場合の使用料及び暖房料は、超過又は繰り上げ時間1時間につき全日使用の場合の1時間当たりの使用料及び暖房料にそれぞれ100分の15を加算する。