○広尾町立小学校及び中学校における出席停止に関する規則
平成14年3月29日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、広尾町立小学校及び中学校(以下「学校」という。)における秩序の維持並びに児童又は生徒の義務教育を受ける権利の保障のため、学校教育法(昭和22年法律第26号)第35条第3項(同法第40条において準用する場合を含む。)の規定に基づき教育委員会が行う児童又は生徒の出席停止の命令の手続に関し必要な事項を定めるものとする。
(教育委員会の責務)
第2条 出席停止の命令は、教育委員会の権限と責任において行うものとする。この場合において、教育委員会は、校長の意見を十分に尊重するものとする。
(校長の報告)
第3条 校長の報告は、広尾町立学校管理規則(昭和51年教育委員会規則第3号)第46条の2による。
(意見聴取)
第4条 教育委員会は、前条の規定による報告があったときは、当該児童等の保護者(以下「当該保護者」という。)から意見の聴取を行うものとする。ただし、当該保護者が正当な理由なく意見の聴取に応じない場合は、この限りでない。
2 前項の規定による意見の聴取は、緊急の場合を除き、当該保護者と直接対面して行うものとする。
3 教育委員会は、必要があると認めるときは、当該児童等及び関係者の意見の聴取を行うことができる。
2 教育委員会は、前項の規定に基づく出席停止を命じたときは、当該出席停止を命ぜられた当該児童等(以下「出席停止児童等」という。)が在籍する学校の校長に対し、その内容について通知するものとする。
(出席停止の期間)
第6条 前条の出席停止の期間は、学校の秩序を回復するために必要な期間とし、教育委員会において決定する。
(出席停止の解除)
第7条 教育委員会は、出席停止を命ずる理由がなくなったと認めるときは、出席停止児童等の保護者に対して出席停止解除通知書(様式第2号)を交付し、出席停止児童等の出席停止の命令を解除するものとする。
附 則
(施行期日)
この規則は、平成14年4月1日から施行する。
附 則(平成20年教委規則第3号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。

