○人事異動における自己申告実施要綱
平成14年8月30日
告示第20号
(目的)
第1条 この要綱は人材育成の観点から、人事異動にあたって職員の自己申告による異動希望(以下「自己申告」という。)制度を導入し、職員の能力と特性の一層の活用を図り、もって町行政の円滑な遂行に資することを目的とする。
(対象者)
第2条 自己申告の対象者は、毎年12月1日現在において在職する職員とする。ただし、次に掲げる者を除く。
(1) 広尾町職員給与条例(昭和26年条例第7号)第2条の4に規定する管理職手当の支給を受ける者
(2) 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条第1項に規定する条件附採用期間中の者
(保管)
第4条 自己申告書は公開しないものとし、新たな申告書が提出されるまで据えおくものとする。
2 総務課長は申告書を保管し、それを基に異動希望者名簿(様式第2号。以下「名簿」という。)を調製するものとする。
附 則
この要綱は、平成14年9月1日から施行する。
附 則(平成15年要綱第1号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成15年2月1日から適用する。