○準職員の正規職員任用に関する要綱
平成14年2月22日
告示第2号
(目的)
第1条 この要綱は、広尾町定数外臨時職員取扱規則(昭和54年規則第8号)第2条に定める準職員のうち、一般事務に従事する準職員(以下「一般事務準職員」という。)を正規職員として任用することに関し、必要な事項を定めるものとする。
(1) 任用 現に準職員である者を新に正規の職員の職に任命することをいう。
(2) 一般事務準職員 現業準職員(特別養護老人ホーム及び養護老人ホーム並びに国民健康保険病院に勤務する介護員並びに給食業務に従事する準職員、及び地方公務員法第57条に規定する労務に従事する準職員をいう。)及び学校事務準職員(町内の小学校、及び中学校に勤務し学校事務補助業務に従事する準職員をいう。)以外の一般事務に従事する準職員をいう。
(任用の原則)
第3条 任用は、試験によるものとする。
(試験の種類及び対象となる職の区分)
第4条 一般事務準職員を対象に任用試験を行う。
(試験の実施)
第5条 任用試験は、任用しようとする年度の開始前に行うものとし、毎年1回10月に行うものとする。ただし、町長は当該試験実施において第9条の受験資格該当者がいないと判断した場合は、試験を行わない。
(試験事務)
第6条 試験に関し次の各号に掲げる事務は、総務課が処理する。
(1) 試験を告知すること。
(2) 試験を実施すること。
(3) 試験の結果に基づいて任用候補者名簿を作成すること。
(4) 任用候補者名簿を確定すること。
(5) 任用候補者の提示を行うこと。
(6) 任用候補者名簿を訂正し、及び失効させること並びに任用候補者を削除すること。
(試験の告知の方法)
第7条 試験の告知は、受験資格を有するすべての準職員に受験に必要な事項を周知させることができるように、適切な方法により行うものとする。
(告知の内容)
第8条 試験の告知の内容は、次の各号に掲げる事項とする。
(1) 受験資格
(2) 試験の時期及び場所
(3) 受験申込書の入手並びに提出の場所、時期及び手続
(4) その他町長が必要と認める事項
(受験資格)
第9条 受験の資格要件は、受験する年度の翌年度4月1日現在(以下「基準日」という。)において次の各号のすべてに該当する場合とする。
(1) 満40歳未満の者
(2) 本町準職員として、10年以上の勤務経歴を有する者。ただし、10年未満の勤続経歴の者であっても基準日から1年の間に勤続経歴が10年に達する者は、10年以上の勤務経歴を有するものとみなす。
(試験の方法)
第10条 試験は、職務遂行能力を有するかどうかを正確に判定することをもってその目的とし、教養、論文、面接の各試験のほか、次の各号に掲げる方法のうち一以上を合わせて行うものとする。
(1) 勤務成績評定
(2) その他町長が必要と認める方法
2 町長は、前項第1号の勤務成績評定について、あらかじめ当該準職員の職務について監督する地位にある者及びあった者から意見を求めることができる。
(任用候補者の名簿)
第11条 町長は、試験実施後その結果に基づき、任用候補者名簿を作成する。
2 名簿の有効期限は作成後1年とし、期間が満了したときは失効するものとする。
3 名簿の確定後は、名簿に記載された事項の変更、訂正又は削除を行うことができない。ただし、次の各号の一に該当する場合には、この限りでない。
(1) 当該名簿に基づいて正規職員に任用された場合
(2) 心身の故障のため当該名簿の対象となる職の職務の遂行に支障があり、又はこれに堪えられないことが明らかになった場合
(3) 準職員としての地位を失った場合
(4) 氏名その他名簿の記載事項について異動があった場合
(任用候補者に対する通知)
第12条 町長は、次の各号の一に該当する場合には、当該任用候補者に対してその旨を通知するものとする。
(1) 前条第1項の規定により名簿を確定した場合
第13条 町長は、前条第1項の規定により通知した後において、名簿登載の任用候補者の中から試験実施の翌年度に正規職員として任用することができる。
(給料)
第14条 準職員を正規職員に任用する場合の初任給の決定については、広尾町職員給与条例(昭和26年条例第7号)による。
(委任)
第15条 この要綱の実施に関し必要な事項は、町長が定める。
附 則
附 則(平成15年要綱第16号)
この要綱は、平成15年7月15日から適用する。
附 則(平成22年要綱第13号)
この要綱は、公布の日から施行し、平成22年4月1日から適用する。