○広尾町議会の議員の定数を定める条例
平成14年12月24日
条例第33号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第91条第1項の規定に基づき、広尾町議会の議員の定数は、13人とする。
附 則
(施行期日)
1 この条例は、平成15年1月1日以降初めて行われるその期日が告示される一般選挙から施行する。
(広尾町議会の議員の定数を減少する条例の廃止)
2 広尾町議会の議員の定数を減少する条例(昭和62年条例第14号)は、廃止する。
附 則(平成19年条例第17号)
この条例は、平成20年4月1日以降初めて行われるその期日が告示される一般選挙から施行する。
附 則(平成23年条例第9号)
(施行期日)
この条例は、平成24年4月1日以降初めて行われるその期日が告示される一般選挙から施行する。