○広尾町文化財専門委員会規則
昭和47年5月18日
教委規則第1号
(趣旨)
第1条 広尾町文化財保護条例(昭和45年条例第12号)第18条の規定に基づき、広尾町文化財専門委員会(以下「専門委員会」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(所掌事項)
第2条 専門委員会は、広尾町教育委員会(以下「委員会」という。)の諮問に応じて申請文化財の調査をし、文化財指定の適否の意見及び保存活用等必要と認める事項について答申する。
(会長及び副会長)
第3条 専門委員会に、会長及び副会長を置く。
2 会長及び副会長は委員の互選とする。
3 会長は、専門委員会を代表し、会を総理する。
4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときはその職務を代理する。
(会議)
第4条 専門委員会の会議は、委員会から諮問があったとき又は会長が必要と認めたとき会長が招集する。
2 専門委員会は、専門委員の過半数の出席がなければ会議を開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長が決するところによる。
(部会)
第5条 専門委員会の必要に応じ、部会を置くことができる。
(教育委員会規則への委任)
第6条 この規則に定めるもののほか、専門委員会の運営に関し必要な事項は、会長が専門委員会にはかって定める。
附 則
この規則は、公布の日から施行する。
附 則(昭和53年教委規則第14号)
この規則は、公布の日から施行する。